自己破産が不可能なケースってありますか?
様々な事情から借金を重ねて多重債務者になってしまった場合、自転車操業の挙げ句、自分の力ではもはや借金の返済が不可能になってしまう債務者も数多くいます。
そうした最終事態に陥ってしまった場合には、自力で返済していくことは無理なケースがほとんどですから、多くの場合には債務整理という法的な措置を検討します。
債務整理の中でも、すべての借金を合法的に0にできる免責許可を受けられる自己破産は多重債務者にとっては、人生をやり直せる最終手段となっています。
ですが、中にはその自己破産さえ不可能なケースもあるようです。
そんな債務超過状態にあるにもかかわらず、自己破産が不可能になるようなケースとはどのようなケースなのでしょうか??
ざっくりとそのようなケースの代表例を挙げてみると、まず、「自己破産の手続きそのものが不可能でできないケース」というのがあります。
次には、「自己破産の手続き自体はできても、免責許可を受けることができないケース」というものがあります。
大雑把に言えば、自己破産が不可能なケースというのは、この2つのいずれかのケースに分類できるということになります。
後者の「自己破産の手続き自体はできても、免責許可を受けることができないケース」に関しては、厳密に言えば自己破産自体は不可能ではなく成立することは可能です。
ですが、自己破産をする意味は、免責許可を受けられるからであって、免責許可が不可能であれば、自己破産をする意味は無くなってしまいますよね。
このようなケースの場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家も自己破産の依頼を受けてくれないケースも出てきますので注意が必要です。
こういった自己破産が不可能なケースが見込まれる多重債務者の場合には、自己破産ではなく他の債務整理方法もあるので、とりあえずは弁護士などの専門家に相談してみるところから始めましょう。
さて、ここでは、以下において、このように債務超過状態に苦しみながらも、自己破産が不可能になってしまうケースとは具体的にどのようなものかを詳しく掘り下げていきたいと思います。
そもそも自己破産手続きそのものができないケースとは?
一般的に、あちこちに借金を限度額までしてしまい債務超過となって自力ではもはや借金返済が不可能になったケースで、資産をほぼ有していない債務者ならば、基本自己破産の申し立ては可能です。
つまり、どう転んでも債務超過状態に陥っている借金を自力では到底返済することは不可能であるという判断が成立するケースにおいては、自己破産手続きを進めていくことは不可能ではないわけです。
反対に、借金総額が限度額までではなく、頑張れば自力でも1~2年もあったら借金完済が可能であるようなケースでは自己破産は認められない可能性が高くなります。
また、まとまった資産を有する債務者の場合にも「資産を売却すれば借金完済が可能」なケースと見なされて、自己破産は不可能となります。
あとは、当然のことですが、財産隠しのようなズルい隠匿行為や、詐欺などの犯罪行為をやっている場合には自己破産手続きも不可能なケースとなります。
具体例を挙げれば、自己破産の手続き直前に財産の名義を他人に変更するような財産隠匿で欺くようなケースなどです。
このような論外のケースでは、自己破産は不可能です。
自己破産の破産手続き開始は、支払い不能であると認められなければならない!
そもそも、自己破産という債務整理の中でも最終手段と言われる方法を選択するほどの人は、本当に借金で身動きの取れない切羽詰まった人でなければなりません。
破産法による自己破産の手続きの申し立てを行うためには、債務者が支払い不能であるか、または債務超過状態に陥っているケースの必要があるわけです。
こういった借金返済が不可能になった債務超過状態のことを、「破産手続き開始の原因」と呼びます。
したがってこの原因となる事実が認められるケースでなければ、自己破産手続きの開始決定は不可能となってしまいます。
そもそも論として、自己破産という救済措置は、借金返済が不可能で債務超過の借金地獄に苦しんでにっちもさっちもいかなくなった債務者を合法的に救済する為の最後の手段です。
なので、本当に自力では借金地獄からどうやっても抜け出せない究極的に自力での経済生活の立て直しが不可能な債務者のみが受けられる救済措置なのです。
ですから、借金完済が自力では完全に不可能な債務超過状態に陥っていない人の場合には、自己破産の申し立てをしても、破産手続きの開始が不可能になるケースがあります。
このケースとは、具体的には、資産の一部を売却すれば、借金の返済が十分に可能になるケースや、給料などの可処分所得1~2年分もあれば十分借金完済が可能だと認められるようなケースです。
このように、免責許可という特例措置を付与する自己破産の制度というのは、本当に極限まで経済的に困窮した債務超過状態の多重債務者の救済手段としてあるのだということを大前提として理解してください。
他にも自己破産が不可能なケースとは?
自己破産という債務整理の最終手段は、本当に借金返済が不可能になって身動き取れなくなった債務超過状態の債務者でないと認められないケースが多いということを見てきました。
では、それら以外にも、自己破産が不可能になるケースというものはあるのでしょうか?
あります。
まずは、「予納金を準備できないケース」というものがあります。
予納金というのは、債務者が自己破産を裁判所申し立て、破産手続きの為に裁判所に支払わなくてはならない費用のことです。
自己破産を申し立てるほどの債務者は、経済的に極限まで切迫しているケースが多いですからお金に余裕などまったくないケースがほとんどです。
ですから、比較的まとまったお金である予納金も用意することは不可能でしょう。
しかし、これを支払わなければ、自己破産の手続き開始は不可能になってしまいます。
ですが、法律事務所によって最近では、自己破産手続きにかかる費用は、予納金含めて、自己破産(免責許可)が成立した事後の分割払いにしてくれるところも多いです。
また、こういった貧困に苦しむ債務者のために法テラスを利用する手もあります。
諦めないで、まずは無料診断で専門家に相談し、予納金は必ず払うように手を回してください。
次に、「初めから明らかに返済の意志がないのに借金をしているケース」も、自己破産が不可能になるケースがあります。
これは具体的には、実際に返済実績がほとんどない場合などが挙げられます。
つまり、借りる段階からまったく返す気が無いのに借金をしていることが認められるケースです。
このような行為は欺瞞的で犯罪的な行為なので、自己破産は不可能になるケースが多いわけです。
まとめ
自己破産という手段は、債務超過に陥り自力での借金返済はどうやっても不可能になった債務者を救済する最終手段であり、まだ自力でどうにかできる人が利用する手段ではないのです。
とはいえ、そのあたりの判断は債務者自身ではよくわからない場合もあるので、まずは、下記ボタンから借金の無料診断などを利用して、専門家に相談して方針を決めることをオススメします。