【最新版】自己破産により同棲している同居人家族の影響を徹底検証
自己破産してしまうと、同居人の影響はどうなってしまうのでしょうか??
債務者が単身者ならまだいいのですが、家族や身内と同居して居たり、二世帯住宅に住んでいる場合など、自己破産すると同居人の悪影響がとても心配ですね。
自分が自己破産を申し立てたことによって、同居人の影響が出て、同居人の財産が没収されてしまったり、同居人も住んでいる家を追い出されたりするのではないか??と気が気ではありません。
既婚者はもちろん、まだ恋人関係で同棲している場合であっても、彼女や彼氏に大きな迷惑がかかってしまうことを懸念して、どうしても多重債務状態にあっても、自己破産への決断が鈍りがちになります。
また、巷の噂などでは、自己破産すると同居人の影響は甚大で、同居人の収入証明や、同居人の貯金通帳などのコピーまで必要になってくるという話もありますが、果たしてほんとうなのでしょうか?
これらの懸案点である、自己破産すれば同居人の影響はあるのか?無いのか?また、あるとすればどの程度の迷惑が掛かってしまうのか??
そういった点について、以下で考察していきたいと思います。
自己破産しても同居人に与える影響は無いに等しい
では、現実問題として、自己破産する場合に同居の家族や恋人がいる時、同居人の影響というものはあるものなのでしょうか?
結論から先に言えば、原理原則としては、債務者が自己破産しても、その同居人の影響はありません。
自己破産の考え方として、自己破産とは、あくまでも自己破産申立人本人の責任であり、本人だけに影響が出るものというスタンスがあるからです。
なので、基本、同居人の影響は無いと考えて良いと思います。
ですが、同居人の影響が皆無というわけではありません。
同居人の財産を差し押さえられたり、持ち家を追い出されたりといったことはありませんが、債務者が自己破産を申し立てて、自己破産手続きをするにあたって、必要な書類はたくさんあります。
この時に、自己破産申立書をはじめ裁判所に提出する書類を作成するに当たって、必ず家族や同棲相手などの同居人の協力を得なければ無理なものも出てきます。
更に、管轄の地方裁判所によっても違うので一概には言えないのですが、場合によっては、自己破産を申し立てた裁判所から、同居人の収入証明や預金通帳のコピーの提出を求められる場合もあります。
これだけでなく、ある程度同居人に資産がある場合には、資産状況説明書や保険証書の移しの提示を求められる場合もあるので、その点の理解と協力を求めておくことは不可避ですね。
ですから、自己破産すると同居人の影響は、基本的に無いが、書類作成等の面で多少の迷惑をかけるので、誠心誠意、自己破産をすることの理解と協力を乞う努力は必要でしょう。
同居人の提出書類を求められたが、拒否したらどうなる?
とはいえ、同居人である家族や同棲相手との間柄によって、自分が借金でクビが回らず自己破産するしかないから自己破産申立てに必要な書類の作成に協力してくれ、とぶっちゃけられない債務者も多いようです。
特に恋人関係である同棲相手には、同居人の影響以前の問題として、正直に自己破産のことを話せば、今の関係性自体が終わってしまうのではないか?を恐れてなかなか言い出せない人もいます。
そんな同居人の影響の懸念から、自己破産手続きに際して、裁判所に提出しなければならない書類の提出を拒否する自己破産申立人もいますけど、この場合にはまったく自己破産手続きは進みません。
これは、結局は自分で自分の首を絞めているだけの愚かな躊躇で、何のメリットもないのでやめましょう。
そして、勇気と決断を持って、同居人に自己破産を申し立てる事実を正直に話し、理解を得ることが大事です。
同居人の影響を過大に心配する気持ちはよく理解できますが、考えすぎることは何も生産性を生みません。
自己破産手続きにおいて、裁判所から提出を求められることのある同居人の収入証明や、資産状況証明、銀行の預金通帳のコピーなどは、同居人の資産や収入を差し押さえる目的ではありません。
自己破産を申し立てた債務者本人の資産が同居人に渡っていないか?や、生計が別になっているかどうかを確認するために裁判所は提出を求めているだけです。
基本的に、自己破産を申し立てることによる同居人の影響(悪影響)は無いわけです。
しかし、このことを誤解内容に明確に伝わるように、まずは自己破産を申し立てる債務者が同居人にしっかりと説明して理解してもらい協力を仰ぐことが大事です。
同居人がいる場合に自己破産する最善の方法とは?
では、同居人がいる場合に、ベストだと思われる自己破産の進め方とはいったいどのようなものなのでしょうか?
まず、同居人にどうしても、自己破産する事実を知られたくない!秘密にしておきたい!同居人の影響も0にしたい!!という場合には、どうしたらいいでしょうか?
このケースでの最善の方法は、何か上手い口実を考えて、同棲相手などの同居人とは、自己破産を申し立てる前から、自己破産が成立し免責許可を受けられるまでの期間別居することです。
こうすれば、自己破産申請以前に単身者という扱いで手続きを進めることができるし、提出書類に同居人の協力もいりません。
当然、心配している同居人の影響も0に抑えられるわけです。
次に、もっと同居人との心の距離が近しい場合、同居人が家族などである場合には、思い切って、自己破産を申し立てることと借金があることを同居人に正直に打ち明けることです。
そして、同居人の影響は原理原則としてないことや、自己破産手続きに必要な裁判所へ提出する書類の作成への協力をもらえるようしっかり理解をえることです。
同居人に協力してもらった体験談はこちら
子供の将来を見据え夫婦揃って自己破産を決断
まとめ
同居人の影響を恐れて自己破産の申し立てを躊躇している債務者はかなり多いのではないでしょうか?
しかし、現実の問題としては、一般的な法律事務所に意見を求めれば、同居人には正直に自己破産のことを打ち明けることがベストだと勧められます。
同居人に打ち明け、必要書類の作成に協力してもらうことにより、スムースで最短の期間で自己破産できたり、場合によっては同居人が借金そのものを肩代わりしてくれるといった良い方向へ転ぶケースが圧倒的に多いからです。
とにかく、借金問題で悩んで自己破産しようかと思い詰めている債務者は、まずは1日も早く、専門家である弁護士や司法書士のいる法律事務所に相談した方が良いでしょう。
多くの法律事務所においては、借金問題に関して、無料相談の窓口を設けています。
一人であれこれと思い悩む前に、まずは、その無料相談を利用すべきでしょう。