自己破産の直近・直後の離婚は危険がいっぱい?
旦那が債務整理(自己破産)するって言ってるけど、嘘ついてばかりで本当に信用できない!
旦那が自己破産した時に、私も肩代わりする必要はあるの?
いっそ、離婚した方が私にも迷惑が掛からないし、いいんじゃないかな?
この記事ではこんな疑問を解説します。
この記事を書いている私は、勤めている会社で約8年間の法務経験があります。
取引相手との訴訟関係や、取引相手への取り立て、自己破産による差押えなど、50件以上経験した中で得た知識を活用しています。
債務整理などの記事を200記事以上執筆しています。
この記事を読むことで、一方が自己破産した時に被害が及ぶ可能性がわかります。
また、自己破産時に離婚することで疑われる「偽装離婚」がどういうものかがわかります。
自己破産は夫婦だとしても、保証人になっていなければ責任を負う必要はない!?
夫や妻の借金問題や金銭が絡む問題は、実に複雑であり、離婚に至るケースはかなり多く発生しています。
当然ながら、持ち家や自家用車など資産がある場合には、一定額以上の財産は差し押さえられて換価処分され、債権者に配当されます。
ただ、債務者(自己破産者)が夫である場合には、夫名義の個人資産だけが処分の対象になります。
妻名義など、家族名義の財産(資産)は基本的に処分の対象とはならずに守られます。
しかし、妻などが保証人になっている場合には、破産した債務者の債務を保証人である妻が肩代わりして負うことになります。
このようなケースでは多くが夫婦両人とも一緒に自己破産の申し立てを行うことが通例になっています。
また、慰謝料の請求権は、離婚の理由によっては自己破産したとしてもなくなりません。
また、養育費の支払い義務に関しても、同様で自己破産しても子供の扶養義務の観点から、未成年である期間は非免責債権として、支払い義務から逃れることはできません。
参考資料:自己破産することで妻、子供、親など、家族に影響が出てしまうと思い込んでいませんか?
自己破産前の離婚が一番危険なわけ
自己破産前に、離婚した場合、まず裁判所は「偽装離婚をしていないか?」という観点で調査を行ってくると思ってください。
偽装離婚に関しては、あとで詳しく考察するので、ここでは、一般的な離婚直後に自己破産するケースについて考察します。
自己破産前に離婚が成立している場合
その一方が慰謝料を請求しているケースでは、請求されている方が自己破産して免責許可決定が下りれば、慰謝料は免責になるケースがほとんどです。
ですから、慰謝料の支払い義務は無くなります。
但し、DVなど、婚姻生活の続行が生命の危険などで不可能になった離婚事由の場合などは、非免責債権扱いとなります。
また、持ち家のある場合には、離婚前と同じ状況になります。
多くの場合には、夫、妻共に、債務は無くなりますが、資産も無くなるという状態になります。
離婚をすれば、自己破産時に有利な状況になるなどといったことはありません。
さらにどちらかが保証人であれば、離婚したとしても保証人が解除されるわけではないので注意が必要です。
偽装離婚とは?
既婚者の中で自己破産の制度を悪用してやろうと考える人々は後を絶ちません。
すなわち、借金は全部チャラにしてほしいけど、持ち家や車などの財産は一切失いたくない、と考える人たちです。
このような夫婦の取る詐欺的な手段が、「偽装離婚」です。
財産の隠匿を目的とした犯罪行為です。
持ち家や車、その他の資産などの名義を全てこれから自己破産を申してる債務者本人の夫ではなく、妻の名義に書き換えます。
いわゆる財産分与です。
更に、特にこれといった理由もないのに、離婚慰謝料の名目で、妻に多額の慰謝料を支払います。
その上で離婚を成立させて、その後に、裁判所に自己破産の申し立てを行うわけです。
そして、破産手続きが無事に済み、免責許可決定を受けた後で夫婦は元通り、見かけ上は離婚という形を取りつつも、前と同じ持ち家に暮らし、車を乗り回すといった生活に戻ることです。
本当は離婚する意思が無いにも関わらず、形式的に離婚届だけを提出し、外形的にだけ離婚という形を取ることを偽装離婚と呼ぶのです。
このような、偽装離婚は、立派なしかもかなり悪質な犯罪です。
このような行為は、「詐害行為」(債務者が債権者を害する違法行為)と判断されて、この財産分与に形を借りた名義変更を債権者は取り消すことができるようになっています。
偽装離婚=財産隠し、なので、裁判所は、財産分与や、慰謝料の支払いについて詳しく調べます。
その上で、財産隠しがあったという事実が認定されれば、財産分与は否認され、分与した財産を戻さなければならない羽目になるのです。
また、不正行為が原因で、もちろん免責許可は受けられなくなるだけでなく、詐欺破産罪などの犯罪に問われ、10年以下の懲役刑、もしくは、1000万円以下の罰金刑という、とても重たい刑罰を受けることになります。
参考記事:自己破産でやってはいけない「財産隠し」!バレたらどうなる?
まとめ
以上、自己破産の申立てをする直近での離婚についてアレコレ考察してきました。
特に、自己破産を申し立てる直前での離婚は、何もメリットがないばかりではなく、裁判所などは最初から、
「これは財産隠し目的の、偽装離婚ではないか?」と、
疑いの目を向けられて、徹底的に精査を受けてしまいます。
その結果、偽装離婚の事実が暴かれた場合、自己破産の免責許可をはじめすべてが水の泡になってしまいます。
最悪、懲役刑まで食らってしまうほどの行為なのです。
偽装離婚のような犯罪行為でなくても、自己破産の直近に離婚したからと言って、夫婦双方にとっても、何もメリットはなく、良いことは無いです。
もう借金問題に端を発して、パートナーの人格自体にすっかり嫌気がさし、
1日たりとも顔を見るも嫌だ!
一緒に暮らしていくことが苦痛だ!
というようなケースなら離婚もやむなしですが、そうでないのであれば、できれば離婚はしない方が得策かと思います。
むしろ、このような時こそ、夫婦で力を合わせて、0から家庭生活を元通りにやり直し、再構築していってほしいものです。