借金の支払いができない!このまま放っておいたらどうなるの?
「今月末に迫っている借金の支払いができない?どうしたら、いいの?
このまま借金の支払いを放っておいたら、どうなるの?借金の取り立てってどういうものなの?」
このような疑問を解説します。
この記事を書いている私は、勤めている会社で約8年間の法務経験があります。
取引相手との訴訟関係や、取引相手への取り立て、自己破産による差押えなども50件以上経験した中で得た知識を活用しています。
この記事を読むことで、「借金の種類がわかり、返済の優先度をつけることができます。」また、「借金の取り立てがどういうものか」が明確になり、次に何をするべきなのかを検討する材料になります。
借金の支払いができない!それって、どんな借金??
借金と一言でいっても、その種類や特性は様々です。
利率の違い
銀行系カードローンは一般的に利率が安く、消費者金融系は利率が高いと言われています。
基本的には、信用情報の違いによって、利率は変わってきます。
優先的に返済するなら、利率の大きいところに多額を返済するのが望ましいですよね?
返済方法の違い
カード会社でよく利用されている「分割払い」と「リボ払い(リボルビング払い)」。
簡単に説明すると、
分割払いは、別名元金と利息を合わせて、均等に分割して支払う方式。
リボ払いは、毎月指定した金額の支払いにより、元金と利息を返済していく方式
※実際にリボ払いで、借金地獄に陥ってしまった人もいるぐらいリボ払いは手軽で便利なのですが、利用には注意が必要です。
参考記事:リボ払いには要注意!自己破産者に多いクレジットカードのリボ払い!
そして、住宅ローンなどの高額商品で適用される「元利均等返済」と「元金均等返済」。
元利均等返済は、元金と利息を合わせた総額を支払回数で割って、毎月の返済額を均等にする返済方式。
元金均等返済とは、元金返済額を一定にして、これに利息を上乗せして支払う返済方式。
で、最後にカードローンで多く適用される「残高スライド方式」。
残高スライド方式は、借入残高に応じて月々の返済額が変動(スライド)する返済方式。
残高が100万円なら15000円、残高が300万円なら35000円とかです。
実は、この中ではリボ払いが一番利息が高かったりする場合があります。
もし、返済方法がリボ払いで借りている場合は、カードローンなどで借り換えをしたほうが、利息が安く済みますので検討をお勧めします。
実際にお金を借りるときに利率であったり、返済方法であったりを再確認することで、「返済の優先度」を決めることができます。
借金の支払いができないまま放っておいたら、どうなるの?
実際に、優先度をつけて返済をしても、優先度が低い借金はどうしても支払期日に間に合わなくなることになるかもしれません。
ここでは、銀行・信用金庫系や、消費者金融・信販会社系の借金を放っておいたらどうなるのかを解説します。
まず、債権者は「貸金業法」という法律により、「取り立て行為の規制」がありますので、昔の映画のような厳しい取り立てや、暴力を伴う取り立て、朝夜関係なく取り立てる行為、脅迫じみた言動など、禁止されている行為が数多くあります。
だから、思っているよりも取り立てに関しては、拍子抜けすることもあると思います。
だからといって、返さなくても良いというわけではなく、多少支払いを遅らせても支払いさえしていれば、特に問題はないでしょう。
取り立ての初期段階
初めに、支払日が遅れると、多くの場合は女性から電話があります。
「支払いされていないこと」、「いつまでに返済できるか」の確認があります。
クレジットカードを利用している場合は、返済日を遅らせると「カードの利用停止」になります。
※但し、返済日より前に、こちらから電話をして、返済が遅れる正当な理由と返済可能日を伝えると、カードの利用停止にならない場合もあります。
確認の電話はいたって丁寧に対応してくれるので、一切怖いことはありません。
そして、予定返済日を伝えることで、返済日までにお金を払えば、その後の連絡はありません。
取り立ての中期段階
上記で伝えた返済予定日を過ぎて、数日が経過すると、自宅に返済督促の封書が届くようになります。
このあたりから、返済がされるまでは毎日電話がかかってくるようになります。
前回と違うのが、ほとんどの場合、女性から男性へ変わっており、少なからずプレッシャーに感じると思います。
ただ、言葉自体は丁寧なので怖いことはありません。
※逃げずにきちんと対応しているにも関わず、暴力的な態度や言動、大声を上げられたり、何度も何度も電話やFAX、訪問などされるようなら、証拠を残して、警察に被害届を出しましょう。
最近ではスマートフォンで通話の録音や、動画撮影も非常に簡単にできるようになりました。
取り立ての末期段階
返済日から3カ月が経過したら、債権者では「延滞」として処理され、信用情報機関に金融事故情報として掲載されてしまいます。
これがいわゆる「ブラック」になるということです。
同時に、法的手段をとられてしまい、勤務先へ「給与の1/4の差し押さえ」が実行されてしまいます。
裁判所からの命令なので、勤務先も拒否はできずに、完済するまで毎月1/4給与の差し押さえが続きます。
これは心情的ですが、勤務先に借金があることを知られるので、居心地が悪くなるかもしれません。
一般的に耐えられるのは、取り立ての中期段階までだと思います。
末期段階になれば、勤務先に知られることで多くの人が居づらくなり、仕事を辞めてしまうのがほとんどです。
末期段階にいくまでに、債務整理の専門家など「無料相談」してみてるのも良いかもしれません。
専門家に無料相談
まとめ
この記事のまとめです。
・借金は、利率の違い、返済方式の違いで、優先度をつけられる
・借金を支払わないまま放っておいた場合は3段階の取り立てがある。
・取り立ての初期段階は非常に丁寧
・取り立ての中期段階までなら耐えられる
・取り立ての末期段階は債務整理を専門家に無料相談する。
今回は以上になります。
以下は、合わせて読むと良いかもしれません。
参考記事:自己破産せずに夜逃げすると、借金を免れることができるのか?