自己破産の退職金見込額で気をつけなければばらないポイント
借金がもう限界で、もはや借金地獄から抜け出すには自己破産するしかない!!
そう心の中で決断している人も多いのではないでしょうか?
ですが、もし債務者がサラリーマンとして会社勤めしている場合、将来定年退職してもらうことになる退職金は「資産」と見なされて没収されてしまうのでしょうか??
更に、既に退職金を受け取って退職している人が自己破産した場合には、その既に受け取っている退職金は資産として没収されるのでしょうか??
また、現在まだ会社で働いている人が自己破産した場合、退職金見込み額分を資産として見なされて、没収の対象になるとすれば、その退職金見込み額はどうやったらわかるのでしょうか?
わからないことだらけですよね。
ここでは、以下において、こういった現在会社勤めしているサラリーマンの人が多重債務でクビが回らなくなり自己破産を申し立てる際に、その自己破産時に退職金見込み額は没収されてしまうのか?否か?を中心に考察を進めたいと思います。
破産法に定められている退職金見込み額の差し押さえ分
まず、自己破産を申し立てた時点で、既に退職者であり、退職金を支給されているのか、それとも、まだ会社に勤めていて、退職金を受け取る前なのかによってもだいぶ話は変わってきます。
当然のことではありますが、自己破産した時点ですでに退職金を貰っていれば、それは財産として没収されます。
自己破産を申し立てた段階で、もうすでに退職金を受け取っているケースであるならば、現金として手元に保有している99万円を超える分の現金はすべて差し押さえられます。
銀行口座等の金融機関に預貯金としてプールしているケースであれば、20万円を超える分は全て没収されてしまいます。
さて、問題は、まだ退職金を貰っていない会社勤めを続行しているサラリーマンが自己破産をした際の退職金見込み額についての考え方です。
支給前の退職金(退職金見込み額)の扱いについては、破産法上では、退職金見込み額分は「退職金債権」と定められて、将来の請求権として請求される扱いになります。
具体的には、退職金は、まずそもそも将来受け取ることができるかどうか確実ではありません。
数年後には、会社の業績が悪化し倒産するリスクも多分にあるからです。
そうなっては、退職金見込み額どころではありませんよね。
本来的には、破産法においては、自己破産した場合、退職金見込み額の1/4が差し押さえ対象になります。
しかし、実際には、退職金見込み額の1/8までとし、更にその1/8相当の額が、実際に20万円を超える場合のみにおいて、自己破産時に前倒しで、債務者が支払わなくてはならないというのがリアルな線です。
自己破産時には既に退職金が支払われてしまっているケースでは?
自己破産を申し立てた時点で、すでに仕事を退職していて、退職金が支払われてしまっている場合について詳しく掘り下げていきましょう。
このケースにおいては、退職金かどうかとか、そのものの扱いはあまり問題ではなく、現金で保有しているのか?それとも、預金資産として保有しているのか?という点が問題になります。
この場合、ハッキリ申し上げておくと、「現金で保有しておく方が得」になります。
なぜなら、現金で保有する場合と、預貯金資産で保有する場合では、以下のように破産財団が扱う範囲が変わってくるからです。
1.現金で保有
99万円以下の現金は自由財産と見なされ没収されません。
それを超える現金のみ、破産財団の没収対象です。
2.口座預金で保有
20万円以下の口座預金分は自由財産と見なされ没収されません。
それを超える預金分は、破産財団の没収対象です。
このように、退職金は現金として手元に保管している方が、銀行口座などに預けるよりも、79万円もお得になるわけです。
自己破産の際に必要な「退職金見込み額証明書」について
現在まだ会社に勤めている状態のサラリーマンが自己破産を申し立てるばあいには、「現時点で会社を辞めた際に、受け取れる退職金額」を算定する必要があります。
その額が破産法上でも計算のベースになるからです。
この退職金見込額を算定するには、会社の経理部門や総務部門に「退職金見込額証明書」を発行してもらわなければなりません。
とはいっても、今現在勤めている会社で、いきなり唐突に経理に行って、「ああ、ところで、私の退職金見込額証明書を出してください」と言っても、かなり怪しく訝し気に見られてしまうかもしれませんね。
「もしや、あの人は自己破産したのでは?」と勘繰られてしまうかもしれません。
できることなら、会社に極力バレないように、退職金見込額証明書を出してもらう必要があります。
そのためには、その道のプロであり百戦錬磨の弁護士などの専門家とよく相談して、会社にバレないための方策を考えてもらうと良いでしょう。
「ウチの会社は零細企業で、退職金制度自体無いから関係ないや!」
と決め込んでるそこのアナタ-。
そんなことはありませんよ。
退職金制度自体が無い会社に勤めている人が自己破産する場合でも、その会社の経理部門や総務部門に退職金見込額証明書を発行してもらう必要があります。
「ええー!?ウチはまったく退職金なんか出ないのに??」
と不思議に感じるかもしれませんが、「退職金見込額0円」と記した退職金見込額証明書の提出が必要となるのです。
ですから、退職金制度の無い零細企業や中小企業であっても、自己破産する場合には、見込額0円の退職金見込額証明書を発行してもらうために、上手い経理への言い訳を考えておきましょう!
まとめ
自己破産を申し立てる場合の退職金および退職金見込額の扱いについて色々と考察してきました。
自己破産を申し立てる時点で、すでに退職して退職金を貰っているのか、まだ会社に勤めていて退職金をもらっていないサラリーマンであるのかで、だいぶ違ってくることがわかりました。
問題となるのは、まだ退職金を貰っておらず会社に勤め続けているサラリーマンの場合で、経理や総務に怪しまれないように何とか「退職金見込額証明書」を発行してもらう必要があるということです。
この点は、自己破産したことが会社にバレるとかなり都合が悪いので、うまくスムースに退職金見込額証明書を発行してもらえるように、うまい言い訳を専門家である弁護士などに考えてもらうと良いと思います。
更に、もうすでに退職して退職金を受け取っている自己破産申立人の場合には、銀行口座などの口座預金として退職金を保有しておくよりも、現金として保有しておく方がお得だということです。
退職金の内、現金で99万円まで、口座預金で20万円までであれば、自由財産と見なされ没収を免れることができるので、そのへんはうまくやるべきでしょう。