<目からウロコ特集>
自己破産の体験談
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キャバ嬢や風俗店など、いわゆる性産業といわれるサービス業界で働く女性は、様々な理由でそれらの職に従事している人が多いでしょう。

 

 

もちろん、キャバ嬢が天職だとか、風俗の仕事が好きでやってみたいからその職に就いている人もいるでしょう。

 

 

しかし、キャバ嬢や風俗嬢、更にソープ嬢など、性産業で働く女性の多くは、特殊な背景や事情があり、それゆえに特に特殊技能や才能や学歴などがなくても大金を稼ぐチャンスの多い風俗業界で働くケースも数多いのが実情です。

 

 

その主な事情は、ズバリ多額の借金です。

 

キャバ嬢や風俗嬢など、性産業で働く女性の多くは、返しきれないほどの借金を抱えていて、借金返済の為に、毎日必死で風俗業界で働いているわけです。

 

 

それらの女性たちがそもそもそれほど多額の借金を作ってしまった理由というのは、人それぞれです。

 

 

中には、親が事業に失敗してしまったからとか、家庭の事情で非常に同情すべき事情が背景にあって、やむなくキャバ嬢や風俗嬢などの風俗業界で稼がなくてはならない女性たちもいます。

 

 

しかし、それらはマイノリティーであり、多数派ではありません。

 

 

最も多いパターンは、無計画な浪費でカードで分不相応なブランド品や服飾類などを過剰に買い過ぎてしまった結果や、ホスト遊びや悪い男にハマってしまい、骨の髄までお金をしゃぶり取られた結果、というものです。

 

 

中でも、ホストは合法的な詐欺師と呼んでも差し支えないほど、悪い奴等が慢性的にウヨウヨといる業界であり、はじめから客の女性を抜き差しならないほどハマらせて、多額のツケ(借金)のカタに、風俗業界に売り飛ばすという人身売買もどきの真似をやっている輩も多いのです。

 

 

これらのホストは、風俗やソープに借金のカタに借金した女性客を売り飛ばすのと引き換えに、風俗店などからキックバックを受け取るというような密約を結んでいる場合も多く非常に悪質です。

 

 

とはいえ、ホスト業界はそのような性質がもとからあるのは常識に近いほどの業界なので、女性客に同情の余地はありません。

 

 

まさに自業自得の成れの果てが、多額の借金を背負って、キャバ嬢や風俗嬢やソープ嬢として、性産業業界で働くというものであるからです。

 

 

このように多額の借金を背負った形で風俗業界に入った女性は、借金のカタという名目で賃金も思いっきりピンハネされて労働力を搾取されていきますので、借金の完済まで数年以上がかかってしまうことになります。

 

 

一生懸命毎日必死で、キャバ嬢はもちろん、風俗嬢やソープ嬢までやっても、最低でも5、6年も借金の完済にかかってしまうわけです。

 

 

このような時間と労力の浪費を防ぐための救済措置もあります。

 

 

それが、自己破産という救済措置です。

 

 

キャバ嬢や風俗嬢をやりながら、債務整理の最終手段である自己破産をすすめていけば、免責許可決定が受けられ、借金は合法的に0にできるのです。

 

 

しかし、自己破産の申し立てをするのに、キャバ嬢や風俗嬢の場合には、目に見えない高い心理的なハードルも存在しているようです。

 

 

それは、自己破産を依頼した場合、依頼した弁護士や、裁判所などに、自分がキャバ嬢や風俗嬢として働いているということで、好奇の目に晒されたりいやらしい目で見られるのではないか?という危惧です。

 

 

ここでは以下において、そのような借金を背負ったキャバ嬢や風俗嬢などの性産業業界で働く女性が、自己破産の申し立てをして、自己破産を進めていくにはどうすれば良いか?を中心に考察を進めていきたいと思います。

 

 

 

自己破産の申立書に『キャバ嬢』や『風俗』と書く必要はあるのか?

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多重債務者などが、借金問題の解決方法として、自己破産の申し立てをする場合には、裁判所に自己破産の申立書というものを提出しなくてはなりません。

 

 

自己破産の申立書には、申立人の職業を記入する必要があります。

 

 

では、キャバ嬢や風俗嬢、はたまたソープ嬢など、性産業と呼ばれる業界で働いている女性の場合にも、この自己破産の申立書の職業記入欄には、「キャバ嬢」や「風俗嬢」と記入しなくてはいけないのでしょうか?

 

 

この記入をネガティブに想像して、本当は自己破産したくても二の足を踏んで踏み切れないキャバ嬢や風俗嬢は多いようです。

 

 

結論から言えば、自己破産の申立書に「キャバ嬢」や「風俗」と記入する必要はありませんのでご安心ください。

 

 

実際に、自己破産の申立書には、キャバ嬢であれば、「アルバイト」と記入すれば大丈夫なケースがほとんどです。

 

 

なぜなら、キャバ嬢などは多くの場合、正社員ではない時給換算で働く「アルバイト」従業員の身分がほとんどだからです。

 

 

歩合制の風俗嬢の場合であっても、自己破産の申立書には「サービス業」と記入すれば問題ありません。

 

 

風俗もキャバ嬢も、お客様を接待してサービスを提供する「サービス業」でウソ偽りはないからです。

 

 

ただし、就業先の会社名を記入する欄には、キャバクラや風俗店などのお店の名前を正直に記入しなくてはなりません。

 

 

さて、困りましたね?

 

 

しかし、問題ありません!大丈夫です。

 

 

多くのキャバクラや風俗店などの場合には、登記的にも、店名ではなくその経営企業である「株式会社◯◯商事」といった場合が圧倒的に多いはずです。

 

 

なので、就職先の名称には、その経営している親会社である「◯◯商事」や「◯◯企画」といった社名を記載すれば問題ありません。

 

 

 

自己破産を依頼する弁護士や司法書士にも申告する必要はない

次に、自己破産を実際に決意すれば、法律のプロである弁護士や司法書士などに自己破産を依頼するのが普通です。

 

 

この際、自己破産を依頼する弁護士や司法書士に対しても、「私はキャバ嬢なんですけど」とか「私は、風俗で働いてるんですが」とか言う必要はありません。

 

 

職種を尋ねられれば、サービス業とか、接客業と答えれば十分です。

 

 

あと、店名を言えば、弁護士や司法書士も察してくれて、それ以上のことは聞いてこないのが普通です。

 

 

加えて、もし万が一、キャバ嬢や風俗嬢をしていることがわかったとしても、別段他の依頼人と変わるところはありませんし、何の支障もないです。

 

 

そのような小さなことを気にして二の足を踏んで、自己破産を躊躇するのはもったいないことです。

 

 

 

裁判官に聞かれた場合は正直に答えなければなりません

以上で述べてきたように、自己破産の申立書には、キャバ嬢や風俗などと書かず、アルバイトやサービス業と記載すれば十分だし、就業先の名称も親会社の◯◯商事などの会社名で構いません。

 

 

ですから、通常必要がなければ、自己破産手続きのプロセスにおいて、自分がキャバ嬢であったり、風俗で働いていることを公言する必要はまったくありません。

 

 

ただし、1つだけ例外もあります。

 

 

それは、裁判官から「あなたは風俗産業で働いていますか?」と聞かれた場合には、正直に「はい」と答えなくてはならない、ということです。

 

 

裁判官や破産管財人から「風俗業界で働いていますか?」と尋ねられた場合だけは正直に「はい」とハッキリ答えないと、虚偽の申し立てをしたと見られ、免責許可を与えるにふさわしくない「免責不許可事由」に該当してしまうからです。

 

 

そうなると、肝心の免責許可が受けられなくなってしまいますから注意してください。

 

 

 

まとめ

多額の借金を抱えてキャバ嬢や、風俗業界で働いてる女性の中には、自分が性産業で働いていることが公になるのがイヤで自己破産に二の足を踏んでいる人が多いのが実情のようです。

 

 

ですが、以上で見てきたように、ほとんどの場合には、自分が風俗業界で働いていることは公にしなくて済みますし、そのことをとりわけ問題にされることもないのです。

 

 

思い悩むより、まずは弁護士などに自己破産の相談をしてみることを強くオススメします。


 
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