自己破産したら自宅に張り紙されるの??
色々な事情によって、方々に借金を作り、それがどんどん増えていって膨らんでしまうといわゆる債務超過状態に陥ってしまいます。
このような借金地獄のサイクルができてしまうと、いくら頑張っても自力で借金を返していくことは不可能になってしまう場合が多いわけです。
そうなると、法的な借金問題の解決策である、自己破産を申し立てるのが多重債務者にとっては一般的な最終手段です。
自己破産は、資産(財産)がある場合にはそれらを全部没収されるのと引き換えに、今ある借金を合法的に全部帳消しにしてもらえる救済措置です。
そのために、債務者が自己破産が成立して免責許可を受ければ、お金を貸している貸金業者などの債権者は、いわゆる「貸し倒れ」状態、または、「借金の踏み倒し」を食らう羽目になるわけです。
- 「自宅に張り紙」は自己破産におけるよくある勘違いの一種
- 1.(自己破産者の)生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
- 2.(自己破産者の)1ヶ月の生活に必要な食料および燃料
- 3.標準的な世帯における2ヶ月分相当の必要生計費用に該当する金額
- 4.(自己破産者が農業従事者の場合)農業に欠くことのできない器具や肥料、労役の用に供する家畜およびその飼料、また、種子他の農産物
- 5.(自己破産者が漁業及び水産業従事者の場合)漁業に欠くことのできない漁具や漁網、えさ及び稚魚や、その他これに類する水産物
- 6.(自己破産者が、職人または知的・肉体的専門職や技術者の場合)その業務に欠くことのできない器具、その他のもの(但し、商品は除く)
- 7.実印やその他の印鑑で、自己破産者が生活や仕事に欠くことのできないもの
- 8.仏像や位牌等
- 9.(自己破産者に必要な)商業帳簿や日記、系譜などの書類
- 10.(自己破産者及びその家族が)受けた勲章や名誉を表彰したもの
- 11.(自己破産者の家族等の)学校や教育機関における学習に必要な器具や書類
- 12.発明もしくは著作に関するもので、未公表のもの
- 13.(自己破産者が障がいがある場合)義手や義足、その他の身体の補足に供するもの
- 14.建物その他の工作物について、災害の防止もしくは保安のために法令の規定により設備しなければならない消防用の機械または器具、避難器具その他の備品
- 早めに自己破産しなければ、本当に張り紙されることに!!
- 意外と知らない自己破産の自宅の扱いについて
- まとめ
そのせいかどうか知りませんが、よくテレビドラマや漫画などでは、登場人物が自己破産すると、自宅に張り紙されるシーンなどがお約束のように登場しますね。
あれって現実でもそうなんでしょうか??
そういった張り紙を自宅にされることによって、自己破産したことが隣近所にバレてしまうし、債務者本人だけならまだしも、同居する家族にも大きな恥をかかせることになってしまいますよね。
このようなテレビドラマ等でよく出てくる自宅に貼られる張り紙というのは、裁判所からの差押え通知書のことです。
このような張り紙というのものは、実際に存在しています。
では、自己破産をすると、誰でもああいう張り紙が自宅に貼られてしまうのでしょうか??
ここでは、以下において、そういったどのような経緯であれば、自己破産した際に自宅に差し押さえ通知書の張り紙が貼られてしまうのか?などについて考察していきたいと思います。
「自宅に張り紙」は自己破産におけるよくある勘違いの一種
前述したように、よくテレビドラマなどで見る自己破産したら自宅に張り紙が貼られ、周囲の好奇の視線を浴びる、なんてことは現実にあるのでしょうか?
結論から先に言えば、自己破産することで、自宅に張り紙が貼られるということは、まず無いと思っていいでしょう。
まず、基本的に自己破産しても、99万円以下の現金および生活していく上で必要な家財道具は差押えにはあわず、手元に置いておくことができます。
これらは、破産法第34条や民事執行法施行令の第1条、並びに民事執行法第131条に定められているところによるものです。
民事執行法第131条には、『差押禁止動産』というものが明記されています。
ざっくりと紹介しておくと以下のようなものです。
1.(自己破産者の)生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
2.(自己破産者の)1ヶ月の生活に必要な食料および燃料
3.標準的な世帯における2ヶ月分相当の必要生計費用に該当する金額
4.(自己破産者が農業従事者の場合)農業に欠くことのできない器具や肥料、労役の用に供する家畜およびその飼料、また、種子他の農産物
5.(自己破産者が漁業及び水産業従事者の場合)漁業に欠くことのできない漁具や漁網、えさ及び稚魚や、その他これに類する水産物
6.(自己破産者が、職人または知的・肉体的専門職や技術者の場合)その業務に欠くことのできない器具、その他のもの(但し、商品は除く)
7.実印やその他の印鑑で、自己破産者が生活や仕事に欠くことのできないもの
8.仏像や位牌等
9.(自己破産者に必要な)商業帳簿や日記、系譜などの書類
10.(自己破産者及びその家族が)受けた勲章や名誉を表彰したもの
11.(自己破産者の家族等の)学校や教育機関における学習に必要な器具や書類
12.発明もしくは著作に関するもので、未公表のもの
13.(自己破産者が障がいがある場合)義手や義足、その他の身体の補足に供するもの
14.建物その他の工作物について、災害の防止もしくは保安のために法令の規定により設備しなければならない消防用の機械または器具、避難器具その他の備品
といった具合に、相当の範囲のものが、民事執行法第131条によってプロテクトされます。
もちろん、自宅に張り紙を張られることはありません。
早めに自己破産しなければ、本当に張り紙されることに!!
このように、適当なタイミングで自己破産を申し立てて自己破産した場合には、自宅に張り紙を貼られるようなことはまずありません。
しかし、テレビドラマのような自宅に張り紙が貼られるような借金地獄のケースというのは実際にもあります。
それは、債務超過のまま自己破産をせずに放置して借金地獄を長引かせているケースです。
自己破産を申し立てれば、法律によって自宅に張り紙を貼ることも、乱暴な督促行為を行うことも禁じられてできません。
しかし、自己破産のような具体的な法的措置を行わずに借金をそのままにしているようなケースでは、債権者は、財産の差し押さえを強行してくるので、本当に自宅に張り紙が貼られることもあります。
テレビドラマに出てくるような、自宅にペタペタ張り紙がこれ見よがしに貼られるシーンはこのように、自己破産が遅れてしまった場合に起こり得るパターンなのです。
この他にも、差し押さえを受ける代表的なものとしては、自動車や仕事の給与、高額な宝石などの財産、預金や積立型の保険なども債権者は調べていち早く押さえてきます。
自宅に張り紙同様に、自動車やその他の財産にも張り紙なんてことにもなりまねません。
ですから、債務超過に陥ってしまった債務者は、1日でも早く自己破産を申し立てることが大事です。
意外と知らない自己破産の自宅の扱いについて
多重債務者が、借金地獄でどうにもならず自己破産を申し立てる際に、自宅の扱いについて一般的にはあまりよく知られていません。
自己破産者の自宅が、持ち家の場合には、資産と見なされるので、破産管財人によって差し押さえを受けて、競売などにかけられ、債権者にその代金が分配されるのが流れです。
ですが、実際には、自己破産の申請をしてから競売などで売却を経て第三者の手に渡るまでは、かなりの時間がかかります。
その間は、変わらずに自宅に住み続けることは可能です。
次に、自己破産申立人の自宅が、持ち家でなく賃貸住宅の場合には、それは資産ではないので没収対象とはならず、引っ越しが必要になるわけではありません。
しかし、多重債務者になっているぐらいですから、家賃を滞納している場合も少なくありません。
その場合、大家さんが退出を願い出ることもありますので、その時には引っ越す必要があります。
まとめ
テレビドラマでよく見るような自宅に張り紙が貼られて、隣近所からヒソヒソ、なんてシーンは、実際に自己破産すればまず無いことのようです。
しかし、自己破産せずに借金をズルズルそのままにしておけば、債権者が強硬手段に出て、差し押さえの張り紙を自宅にペタペタ貼るなんてこともあるようです。
なので、債務超過に陥っている債務者は、1日も早い自己破産の申し立てを検討しましょう!