自己破産しても、携帯電話、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)を持ちたい人は要チェック!
自己破産しても、携帯電話、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)を持ちたい人は要チェック!
あなたのが、やむにやまれない事情で自己破産してしまった場合、あなたはどれくらいの影響を被るのでしょうか??
まず、あなたが職をもっていない場合は、パートナーの稼ぐ収入に全面的に依存しているので、パートナーが自己破産すれば、あなたにとっても大きな影響を及ぼします。
例えば、地方住まいの方にとっては必需品である自動車でも、あなたが収入のない専業主婦である場合であれば、たとえ車の名義があなたであったとしても、「財産換価」として差し押さえられる可能性があります。
自動車は買い物や雑用や、子供の送り迎えといった際の「日常のサンダル代わり」で重要なものだと思いますが、パートナーの収入で購入したものと判断されれば、実質的にパートナーの所有財産とみなされるからです。
これに加えて、あなたが収入をパートナーに全面的に依存していて、自身は収入のない専業主婦(専業主夫)の場合には、クレジットカードを作ることも、ローンを組むことも、最低でも5年は不可能になります。
一方、あなたが主婦(主夫)であっても、職を持って、パートナーとは別に自身で給与を得ている場合にはだいぶ事情は変わってきます。
この場合、あなたに影響があるのはあくまでも、「パートナーの給与によって得たもの」だけになります。
あなたが仕事を持って給与を独自に得ている場合には、その給与で購入したあなた名義の車やその他嗜好品は、差し押さえの対象にはならず、持っていかれません。
このように、パートナーが自己破産した場合の影響は変わってくるのですが、現代生活において、生活必需品である携帯電話、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)に関してはどうなんでしょうか??
未払いがなければ大丈夫!でも未払いがあれば契約できない!?
パートナーとは別に給与を得ている場合に関しては、パートナーの自己破産後であろうが関係なく、あなた名義の契約は問題なく結ぶことができます。
パートナーが自己破産した場合の金融事故情報は、パートナーだけのものであり、たとえ夫婦であってもあなたの信用情報は別に扱われるからです。
携帯キャリア各社が連携して加盟している独自の情報交換ネットワークにおいても同様です。
問題は、あなたが、仕事を持たない専業主婦(専業主夫)である場合は問題です。
この場合、あなたの信用情報は、ある意味パートナーの信用情報とイコールとなるため、自己破産後にはあなた名義の携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)であっても、審査においてパートナーの信用情報が優先されます。
なぜなら、すべての料金はパートナーの収入から支払われることになるからです。
この場合の審査としてまず、携帯キャリアはほぼすべてが加盟しているTCA(電気通信事業者協会)が独自に設けている「不払者情報の交換システム」というものを確認します。
この「不払者情報の交換システム」というのは、各携帯キャリア同士で会社の垣根を超えて、携帯料金を不払いしたり滞納しているユーザーの個人信用情報を自由に受け渡しできるというシステムです。
このシステムにひっかかる不払者リストに載っているユーザーは「携帯ブラック」として扱われ、どこの携帯会社であっても、新規に契約を結ぶことはできません。
ですから、パートナーとあなたの携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)の自己破産前の料金支払いに、不払い、未払いが残っていないか?をまず確認する必要があります。
不払い、未払いが残っていた場合には、支払いを済ませて不払いを解消してください。
不払いが解消されれば、このTCAの「不払者情報の交換システム」からは、「携帯ブラック」ではなくなり、自己破産後であっても、新規に携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)の回線契約を結ぶことが可能になります。
携帯電話、スマートフォン契約の分割払いはNG!契約名義の確認と専門家への相談について!
最近、スマートフォンの高額化や、「実質0円携帯」が国の指導によりなくなってきたことにより、携帯電話の新規契約には、必ず費用が発生するようになってきました。
あなたが夫婦の場合、携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)の名義をパートナー名義に統一して、支払っている場合も多いのではないでしょうか?
あなたのパートナーが自己破産した時、携帯の本体代金の分割払いが残っているか残っていないかで、今後携帯やスマホを使い続けることができるか、できないかが分かれます。
まず、自己破産後のパートナー名義の携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)であっても問題なく使い続けることができる条件を挙げます。
・使用中の携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)の料金に、不払いや滞納が一切ないこと。
・使用中の携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)の端末代金に、分割残債が無いこと。
以上の2点を満たしていれば、自己破産後でもまったく何の問題もなく、携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)を使い続けることができます。
問題となるのは、「料金に不払いや滞納があり、携帯ブラックとして不払い情報交換システムに記録されている」場合と、「端末代金の分割払いの割賦残高がある」場合です。
前者は、前項で説明した通り、不払い金や未払い金を支払って解消すれば、不払い情報交換システムから抹消されるので、回線使用は続行できるようになります。
難しい問題となるのは、「端末代金の分割払いの割賦残高がある」ケースで、特に高価なスマートフォンを分割払いで購入して多額の残高があるケースです。
この場合にはかなりの高額支払いになることが多いので、無理して支払うことより債務として届けるケースも多いようですが、債務として処理した場合には、スマホなどの端末を使用することができなくなるので、よくよく考えてから結論を出す方が賢明でしょう!
自分で、結論を出さずに、このような案件を扱っている法律事務所の弁護士などの専門家に、相談してみることをオススメします。
携帯電話以外の固定電話や、FAXはどうなるの?
電話加入権というのは、施設設置負担金を支払ってNTTの固定電話回線を利用できる権利のことをいいます。
近年においては、自己破産をしても、電話加入権は処分しなくて良いのが一般的です。
あなたのパートナーが自己破産後であっても、あなたの家の固定電話やFAXはそのまま使い続けることができるというわけです。
電話加入権は、通常、自己破産すれば、換価処分しなければならないのが決まりです。そうなると、その加入権に基づいた固定電話や、FAXは使用することができなくなってしまいます。
しかし、固定電話は最低限必要な通信手段であり、これを処分してしまうと、自己破産後の生活に極めて悪影響を及ぼします。
また、現代では携帯電話の普及によって、電話加入権にそれほど価値がなくなってきていますので、昔と違い電話加入権の譲渡先を探すのには手間がかかり、費用対効果を考慮した場合、賢明な換価処分とは言えなくなってきました。
そこで裁判所としても固定電話についてはあまり処分対象として指摘することがなくなってきています。
まとめ
いろいろ述べてきましたが、パートナーが自己破産した場合は、あなたが仕事をしているのか、していないのかで、自己破産後の携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)の利用事情は大きく違ってくることがわかりました。
パートナー名義の携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)である場合には、料金に不払い、未払いがないかどうかを確認して、その不払い状態を解消することで回線契約自体は問題ないこともわかりました。
スマホの本体代金の分割支払い額(残債)が多額に残ったままの場合には、債務として届けるかどうかは、今後のことも十分考えて、専門の弁護士などに相談してから、最も得策を教えてもらいことなどが挙げられます。
いずれにしても、パートナーが自己破産してしまった事実は仕方ないこととして前向きに捉えることが大事です。
専業主婦(専業主夫)であっても、自己破産後の生活で携帯、スマートフォン、ワイファイ(Wi-Fi)は生活必需品と思いますので、賢く振る舞って使い続けられるように的確で賢明な手段を取りましょう!