<目からウロコ特集>
自己破産の体験談
【自己破産体験談】借金地獄からの解放を真剣に考えませんか?

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自己破産したら銀行ローンはどうなる?銀行口座凍結されるの?

 

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自己破産せざるを得ない立場に追い込まれた時に、気になることはたくさんあると思います。

 

 

気になる中でも日常使っている銀行口座は自己破産をするとどうなってしまうのでしょうか?

 

 

銀行口座の他にも、銀行ローンを組んでいる場合はどうなるのでしょうか?

 

 

それから、自己破産後に新たに銀行口座は開設することはできるのか?

 

 

などといった問題を中心に解説を加えながら説明させて頂きます。

 

 

自己破産後の銀行ローンはどうなるのか?

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自己破産にはメリットとなる債務返済の義務を免除される代わりに、デメリットとして社会的な信用を失ってしまうのです。

 

 

自己破産のリスクとデメリットを理解して不安のない生活を!

 

 

その中でも自己破産後の銀行ローンは債務者に取っては債務になるわけですから、免責許可されれば銀行ローンの返済義務はなくなります。

 

 

ですが、銀行をはじめ各種金融機関やクレジットカード会社や信販会社、消費者金融などが加盟している信用情報機関には自己破産情報が掲載されてしまいます。

 

 

つまり、ブラックリスト扱いとなっていまいます。

 

 

そして、銀行系が加盟している信用情報機関の場合、最低でも10年間は、ブラックリスト(金融事故者)情報は記載され続けてしまいます。

 

 

そのため、最低でも10年間は、銀行カードローンやキャッシングサービスなどの信用取引を利用することできなくなります。

 

 

更に、自己破産前に銀行カードローンなどの借り入れを踏み倒した銀行においては、ほぼ半永久的にあなたはカードローンやキャッシングなどを利用することはできないでしょう。

 

 

自己破産前の銀行ローンは帳消しになる代わりに、それぐらいのペナルティはあるのが普通だと思ってください。

 

 

 

自己破産した場合、銀行口座は凍結されるのか?

まずはじめにハッキリさせておかなければならないのは、自己破産したら一律に銀行口座が凍結されるわけではないということです。

 

 

自己破産の申し立てを行っても、口座凍結されない銀行口座と、速攻で口座凍結されてしまう口座の2種類があります。

 

 

口座凍結されてしまう銀行口座とは、『銀行カードローンや住宅ローンといった各種のローン、借入金がある場合』には、無条件で口座凍結されてしまいます。

 

 

ただし、口座凍結されるタイミングは銀行によっても多少ばらつきがありますが、あなたが自己破産を弁護士に依頼して、受任通知を銀行に送付した段階に行われます。

 

 

あなたから依頼された弁護士は、あなたが借金をしているすべての債権者に対して受任通知という手紙を発送します。

 

 

受任通知とは、『これより債務者に変わり、債務者の代理人として全ての残債の処理手続きを行います。』という宣言通知であり、これを受けると、債権者は債務者に対して一切の借金の取り立て行為が禁じられます。

 

 

この受任通知が貸付のある銀行に届けば、銀行はただちに口座凍結を行い、速やかに預金を差し押さえて没収し、貸付があれば、相殺しようとするわけです。

 

 

このスピーディーな処置の理由は、弁護士が自己破産手続きを開始してしまうと「債権者平等の原則」に反することになるので、相殺ができなくなるからです。

 

 

その逆に、カードローンなどの借入金が無い銀行に開設している口座は自己破産を申し立てても何らの影響も受けません。

 

 

自己破産前と何も変わらず利用可能なのですが、預金額が20万円以上ある場合は、一定額の財産として差押えされてしまう対象になるので、弁護士とよく相談して対処しましょう。

 

 

銀行にカードローンなどの借り入れがある人の場合には、弁護士に依頼をする前に、口座から預金を引き出しておくことと、給料の振込口座を他の銀行の口座に変更しておくなどの対策が必要です。

 

 

一旦、口座が凍結されてしまうと、再び口座が使えるようになるには、数ヶ月以上かかる場合もあります。

 

 

生活費を銀行口座に残している場合などは、口座が凍結されてしまう前に引き出しておくことが無難です。

 

 

 

銀行口座凍結後のクレジットカードの引き落としの落とし穴対策!

これから自己破産を申し立てようと考えている人には、注意しておかなくてはならない点を以下に挙げます。

 

 

これを守っていないと最悪の場合、免責不許可事由となり、免責を受けられなくなる可能性もありますので、しっかりと確認しておきましょう!

 

 

クレジットカードの引き落とし口座に指定している銀行口座が、自己破産の申請により口座凍結されてしまう場合-。

 

 

もしそのときに口座にクレジットカードの引き落とし額以上の残金が残っていたら、クレジットカードの引き落としが実行されてしまうことがよくあります。

 

 

主要銀行の担当者に問い合わせして確認したのですが、クレジットカードの引き落とし処理は自動で朝一に行われることが多いためです。

 

 

弁護士の受任通知は、郵便局の担当者が郵便ポストに投函して、その通知が実際の担当者のところに来てから手動で口座凍結を行っているので、どうしても朝一に引き落としされてしまうと間に合わないためです。

 

 

銀行としては、口座凍結は致し方ないことなので事務的に処理しますが、債務者にとっては一つ間違うとヤバイ状況に追い込まれてしまいます!

 

 

上記のように口座凍結のタイミングが悪く、クレジットカード会社に口座凍結前に引き落としされてしまうと、自己破産に関する法律を定めた「債権者平等の原則」に背くものであり、「免責不許可事由」に該当してしまうのです。

 

 

「債権者平等の原則」というのは、自己破産の申請前後には、特定の債権者だけを優先して返済することを禁止したルールです。

 

 

しかし、口座に残金が残っていて、クレジットカードの引き落としが実行されてしまうと、このルール違反をしたと見なされます。

 

 

そうなると、免責許可を受ける上で引っかかると却下されてしまう「免責不許可事由」に該当することとなり、免責許可決定を受けることができなくなってしまうのです。

 

 

こういう最悪の事態を招くリスクもあるので、依頼をする弁護士に銀行口座の預金額や借金の状況、債権者リストなどを明確に伝え、細心の注意を払って、銀行口座は取り扱わなければなりません。

 

 

 

まとめ

以上、自己破産を申し立てる際、銀行のカードローンや、クレジットカードの引き落としがある場合には、特に銀行口座の取り扱いには、細かい注意が必要ということです。

 

 

また、銀行口座が凍結されてしまうと、解除までに数ヶ月以上の期間を要することになるので、給与の振込口座に指定している場合や、生活費を貯めている人は特に注意が必要です。

 

 

また、自己破産をして免責許可を受けるということは、借金を踏み倒すということですから、社会的な信用が無くなるのは仕方がないことです。

 

 

なので、自己破産後も銀行カードローンを使おうなどと、甘い考えでいるのであれば改めてください。

 

 

借金を0にしてもらう代わりに、追わなくてはならないものも少なくはないという認識だけは肝に銘じておくべきことです。

 

 

その上で、また0から人生を立て直していきましょう。


 
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