自己破産でやってはいけない「財産隠し」!バレたらどうなる?
借金がどうしても返せない!自己破産で、申請する必要がある財産って何があるの??
もし、財産を隠して、バレた場合どうなるの?やってはいけないことって、あるの?
もし、財産を隠して、バレた場合どうなるの?やってはいけないことって、あるの?
この記事を書いている私は、勤めている会社で約8年間の法務経験があります。
取引相手との訴訟関係や、取引相手への取り立て、自己破産による差押えなど、50件以上経験した中で得た知識を活用しています。
債務整理などの記事を200記事以上執筆しています。
取引相手との訴訟関係や、取引相手への取り立て、自己破産による差押えなど、50件以上経験した中で得た知識を活用しています。
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この記事を読むことで、自己破産の時に申請する必要がある財産がわかります。
また、やってはいけない財産隠しがバレた場合にどうなるかがわかります。
また、やってはいけない財産隠しがバレた場合にどうなるかがわかります。
自己破産でやってはいけない「財産隠し」とは?
あなたが自己破産を決断したときに、あなたに財産がある場合は、当然ながら財産は没収されることになります。
しかし、あなたが思っている「財産没収」と、裁判所が法律により定義している「没収すべき財産」とは少し違います。
昔の漫画や映画みたいに、借金取りのやくざが借金している家に取り立てに行って、お金になりそうなものを片っ端から回収してるところは見たことあると思いますが、実際に裁判所で没収が認められているものとは全然違います。
そのあたりを説明していきます。
自己破産で申請しなければならない財産とはどんなもの?
自己破産では、「資産説明書」といって、あなたが持っている財産をリスト化して、裁判所に提出しなければなりません。「資産目録」や「財産目録」とも呼ばれ、今どれくらいの財産を所有しているかを裁判所に説明するための書類です。
概ね、10~20万円を超える資産を持っている場合、全て記載しなければなりません。
記載義務のある資産目録
・99万円を超える現金
・銀行預金、郵便貯金(全ての銀行通帳の約2年分のコピーを提出)
・給与所得(給与明細のコピー)
・自営業者であれば、帳簿のコピー
・貸付金、売掛金
・退職金(退職予定金の額)
・預金や保険の積立金
・各種保険
・有価証券
・自家用車、バイクなどの動産
・宝石、貴金属類(過去、1~2年間に処分した分も)
・不動産
・相続財産
・公的扶助
・その他の財産
※「公的扶助」とは、年金や児童手当や生活保護、雇用保険などの公的な給付金のことです。
・99万円を超える現金
・銀行預金、郵便貯金(全ての銀行通帳の約2年分のコピーを提出)
・給与所得(給与明細のコピー)
・自営業者であれば、帳簿のコピー
・貸付金、売掛金
・退職金(退職予定金の額)
・預金や保険の積立金
・各種保険
・有価証券
・自家用車、バイクなどの動産
・宝石、貴金属類(過去、1~2年間に処分した分も)
・不動産
・相続財産
・公的扶助
・その他の財産
※「公的扶助」とは、年金や児童手当や生活保護、雇用保険などの公的な給付金のことです。
自営業者であれば、帳簿のコピーも必要で、アパート経営などにおける家賃収入も含まれています。
宝石、貴金属等は、過去1~2年の間に処分した金額にして10~20万円以上のものであれば全て申告する必要があります。
とにかく、事細かくすべての資産目録にはまとめて正直に報告することが一番です。
後でバレてしまう「財産」とは?
上記の財産目録を確認してみて、自分に財産と呼べるようなものがなければ、「同時廃止事件」といって、早めに免責が受けられることもあります。逆に同時廃止事件にならなければ、「管財事件」として、破産管財人の調査が入ります。
※破産管財人の調査が入る場合
・財産がある場合
・不正な財産の流出
・ギャンブルや投資での失敗
・財産がある場合
・不正な財産の流出
・ギャンブルや投資での失敗
裁判所によっては、基準が異なることもあるので、そのあたりは専門家に無料相談することをおススメします。
専門家に無料相談する
特に破産管財人からバレやすい財産としては、「銀行通帳のコピー」からわかる「不正な金額の流出」です。
あとは、「住宅の名義」や「車の名義」を家族名義に変えたり、している場合です。
住宅の名義などは調べようと思えば、登記所に行けば調べることが簡単にできてしまいます。
この辺りは気を付けるべきこととして、注意しておきましょう。
「財産隠し」がバレた場合はどんな被害があるの?
バレたらやばい「財産隠し」
財産隠しは、「詐欺破産罪」といって、刑罰は、以下の通りとなります。
10年以下の懲役若しくは、1000万円以下の罰金
詐欺破産事件になった場合、警察に逮捕されて刑事事件になってしまい、上記の刑罰が加算されて、前科ものになることもあるので、注意してください。
また、お金が無いから自己破産をしているのに、詐欺破産罪に該当する行為をすると、免責(借金がなくなる)が受けられなくなる可能性もあります。
さらに、罰金刑になった場合、罰金刑は免責に含まれないため、自己破産できたとしても罰金は払っていかなければなりません。
それぐらい「財産隠し」はヤバいです。
財産隠しがバレた場合のネットの話題
Twitterでも話題になっています。おっしゃる通り。もし破産を認識しながら入金を受けていたら破産法の265条で詐欺破産罪になるだろねぇ。ただ森濱田法律事務所が顧問弁護士に付いてる会社でそれはないんじゃないかなぁ。ここは日本トップクラスのローファームでもしそんなこと許せば森濱田が潰れる可能性もある。普通に考えてなさそう https://t.co/b226TfQVZ3
— tsubasa_yozawa (@tsubasa_yozawa) February 1, 2018
和田アキ子さんの叔父、和田忠浩さんがまた逮捕されてしまった件w
— ねこロンドン (@nekorondene) February 2, 2016
またおまいか!(爆w
少しは姪にあたるゴッド姉ちゃんの立場を考えてやれよw
詐欺破産で大物金融業者ら3人逮捕 大阪府警
「ミナミの帝王」のモデル
匿名党 https://t.co/XZ0AWrP0v6
ウナギ養殖業者、詐欺破産容疑 稚魚の価格が不漁で高騰(朝日新聞/鹿児島県/有料記事) https://t.co/v0tcUsQ0ry |「破産財団に属すべき財産を隠匿した疑い」「ウナギ養殖業の経営が行き詰まった」
— river (@beadriver) December 6, 2019
まとめ
もし、誰かから財産を隠すように入れ知恵されてるかも?と思えるのであれば、下記の記事を読んでみるのもお勧めです。
参考記事:債務整理の詐欺被害をなくすために
今回は以上になります。