自己破産後の生活費や、申請費用がない人はどうすれば良いのか??
どうするべきですか?
もう何年も借金に苦しんでいますが、いざ自己破産して借金が0になったとしても、手元に現金がないので結局後の生活ができない
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自己破産したらカードが使えない
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現金がないと食料買えない。家賃も交通費も払えない
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どこにも行けない、新しい仕事も探せない。
現在は、無職ではありませんが、登録制の派遣の肉体労働をしていますが、給料がかなり安く、溜まった支払いや携帯代で消えてしまいます。
借金総額は600万ほどです。
銀行にて一本化済みですが、やりくりできず新たにカード会社からさらに借金している状況です。
一体どうするべきでしょうか?
上記のような質問を頂きました。
質問者様は自己破産のデメリットになる情報ばかりに翻弄されて、二の足を踏んでいる様な状況ですね。
質問者様のように現実問題として、いざ自己破産の申し立てをしようにも一般的に数十万円レベルのお金が必要になってくるのが現実です。
さらにその後の生活費用の問題なども頭を悩ませかねません。
しかし、現状のままでは生涯に渡り、借金問題に悩み続けることになり、解決の糸口すらつかめないでしょう。
ここでは、債務超過に陥っている場合に、どうすれば自己破産に必要な費用を捻出するのか?
また、その後の生活費用などをどうすればよいのか?を中心に掘り下げて考察していきたいと思います。
申し立てにかかる費用を借金してもいいのか?
自己破産の申し立てを検討している人の中でやり方、考え方を間違ってしまい、免責不許可や、最悪の場合、破産詐欺罪として訴えられる人がいます。
「自己破産」という制度は、破産を申し立てして免責を認められた人のすべての債務を免除して、経済的に再生させることを目的とした強力な制度です。
しかし、これを悪用しようとして極限まで借金をしてからお金を隠して、自己破産する人も中にはいるわけです。
<自己破産前にしてはいけないこと!財産隠しは意外とバレる?>
特に、最初から計画的に「返すつもりの無い借金をする」ことは、刑法246条の「詐欺罪」に該当します。
もしも、このように計画的な借金をして自己破産を申し立てした場合、債権者によって詐欺罪で告訴されるだけでなく、免責不許可事由にも該当するので、借金もそのまま残ります。
『詐欺破産』と見なされないためにも、債務超過の状況で、さらに多額の借金などをしないことです。
当然、自己破産の費用を借金することも、『返す目的のない借金』になりますので、絶対にしてはいけません!!
生活保護受給者は自己破産できるのか?
上記の質問者様の場合にオススメする方法としては、自己破産後に生活保護を受給することが理想です。
しかし、生活保護を申請する際、借金があれば役所は生活保護を認めてくれません。
なぜなら、生活保護費を借金返済に当てることは違反になるからです。
よって、生活保護条件には当てはまっている人でも借金があれば、こうした違反を未然に防ぐために認めてくれないケースが多いです。
そして、借金がある場合には役所としてはまず自己破産を勧められます。
では、順番が逆の場合で、生活保護受給者は自己破産できるのでしょうか?
現在、生活保護受給者で借金がある人も自己破産することは可能です。
生活保護の申請は、各自治体の役所、福祉事務所で行いますが、自己破産の申し立てや手続きは、裁判所で行うためです。
よって、あとは自己破産にかかる費用をどうすれば良いのか?ということになります。
生活保護者が多く利用する法テラス!償還(返済)を免除するには?
申請には、裁判所への予納金をはじめ、20万円を超えるまとまった費用が必要となります。
債務超過に陥っている人は、当然経済的に切迫しているので、このような費用はまったく無い人がほとんどです。
特に、生活困窮者である生活保護受給者は、まったく余裕などないのが普通でしょう。
このような人たちの救済手段としてあるのが、「法テラス」による建て替え制度です。
法テラスというのは、法務省管轄の公的法人である日本司法支援センターが運営しています。
この法テラスの建て替え制度を利用すれば、申請の際に必要となる費用を立て替えてもらえます。
この建て替え金は、一般的には2か月後以降から、月々5,000~10,000円程度の金額を支払って返していく償還(返済)義務が伴います。
しかし、あなたが生活保護受給中であれば、この月々5,000~10,000程度の支払いの償還を免除してもらうことも可能です。
正確には、あなたが生活保護受給を続ける期間中は、償還を猶予してもらえるのです。
「生活保護受給中で自己破産の申請費用がないから」とか、
「自己破産後の生活費がないからできない」と、
債務整理に二の足を踏んでいる場合にも、法テラスを利用することで、実質0円の費用で、申請手続きができるようになるので有効に使いましょう。
まとめ
生活保護受給者で自己破産の申請費用が全くない場合でも、法テラスの建て替え制度を利用することで、問題解決できることがわかりました。
しかし、自己破産のそもそもの目的は善意の下に成り立っていることを忘れないでください。
自堕落になったり、無計画で借金を重ねた人に楽をさせるための制度ではありません。
やむを得ない事情で自己破産に至った場合でも、生活保護受給中でも、今後の生活を立て直すためには、やはり安定した職業に就くことが大切です。
近年、派遣社員問題や、残業過労死問題など日本社会を取り巻く環境は悪化の一歩を辿っています。
しかし、自分の人生は自分で築き上げていくことが大切です。
現在、債務不履行でどうしようもない人は一度無料診断などを利用されてみてはどうでしょうか。