自己破産申請で法テラスを利用する上での利用条件を分析
多重債務者が自己破産を決意した場合、法律のプロである弁護士などに自己破産の依頼をするのが普通です。
ですが、借金でクビが回らなくて自己破産を考えるほどの多重債務者にとって大きな問題もあります。
それは、弁護士費用が高額で用意できない!ということです。
通常、自己破産を弁護士に依頼する場合には、その報酬金額は相場で、だいたい40~60万円もかかると言われています。
これに加えて、自己破産するとなれば、裁判所に支払う予納金などの費用もかかり、大変な出費となります。
自己破産をするほど、経済的に困窮して切迫状況にある多重債務者がそんな高額の自己破産にかかる費用を簡単に用意できるとは思えませんね。
そうした場合に、多重債務者にとって強い味方となってくれる機関があります。
そのお金の無い多重債務者の心強い味方こそが法テラスです。
法テラスというのは、正式名称を「日本司法支援センター」といって、法務省管轄の機関です。
法テラスとは、ざっくり言えば、お金が無い人たちに法律的支援を行うことが目的で設置されました。
お金が無い人のための機関が法テラスですから、さまざまなお金が無い人向けのサービスが充実しています。
まず、法テラスでは、無料の法律相談を3回まで行えるようになっています。
ここでは、以下において、この法テラスの利用条件や、メリット・デメリットなどについて考察していきたいと思います。
法テラスを利用する上でのメリットと利用条件
多重債務者が、借金地獄から逃れるための最後の手段として自己破産を決意する時-。
自己破産をスムースにスピーディーに確実に行うためには、法律の専門家である弁護士に依頼するのが一般です。
しかし、この自己破産依頼にかかる弁護士費用は高額であり、お金のない多重債務者が支払うのは困難な場合が多いわけです。
そういう時に頼もしい味方となるのが法テラスなのです。
法テラスはもともとお金の無い人でも、法律的な支援を受けられるために設置された国の機関ですが、特に自己破産を行いたい多重債務者にはうってつけの機関です。
この法テラスのメリットとして最大のものを挙げるとするならば、それは、費用立替制度でしょう。
法テラスを利用して、自己破産を弁護士に依頼する場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用することになります。
この法テラスの民事法律扶助制度というのは、自己破産にかかる弁護士費用を、前もって法テラスに立替払いしてもらうという制度です。
依頼者(債務者)は、自己破産宣告を受けて、免責許可を受けた後、数か月経ってから、無理ない月々の返済額に分割して法テラスに立て替えてもらった費用を返済していけば良いわけです。
法テラスのこの制度を利用すれば、経済的に困窮した多重債務者でも、とりあえず立替金で弁護士に自己破産を依頼することができるというわけです。
また、法テラスの場合には、弁護士費用も最低レベルの低額料金に抑えられているために、自己破産費用も最低限で済み、その後の返済も楽です。
法テラスの利用条件
次に、法テラスの利用条件を見ていきたいと思います。
法テラスを利用することのできる利用条件としては以下のものが挙げられます。
月収が一定額以下であること
収入の額が、下記の図に定められた一定額以下という利用条件を満たしているもの。
保有資産が一定額以下であること
保有している資産の額が、下記の図に定められた一定額以下という利用条件を満たしているもの。
勝訴の見込みがないとはいえないこと
和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものも含みます。
民事法律扶助の趣旨に適すること
一体どんなこと?って、なると思いますが、カンタンです。
報復や感情を満たすだけ、宣伝目的、権利濫用的な訴訟など、一般的ではないと思われる場合は援助されません。
以上がだいたいの法テラスの利用条件の概略となります。
法テラスの「デメリット」とされる誤った情報について
法テラスの民事法律扶助制度を利用する際に他のサイトでは、「デメリット」として紹介されていますが、誤った表現も多いです。
そのデメリットとされる誤った情報の代表例として、「法テラスの審査が通るまでは、弁護士や司法書士は着手しない」というものがあります。
これはまことしやかに伝播している法テラスに関する誤った情報です。
弁護士や司法書士を選べない
これは、まったくの誤った情報というわけでもなく、半分は正解であり、半分は誤った情報です。
債務者が利用条件を満たしていて、法テラスに自己破産を依頼する場合、法テラスから雇われてスタンバイしているスタッフ弁護士という人々がいます。
具体的には、利用条件を満たした債務者が、直接法テラスを訪れて、自己破産の依頼をする場合には、このようなスタッフ弁護士があてがわれて対応するケースがほとんどになると思います。
ただし、この場合でも、必ずそのスタッフ弁護士に依頼する必要は無いので、まったく違う弁護士に自己破産を依頼することも可能なわけです。
法テラスの扶助制度の適用決定まで着手できないということはない
債務者が法テラスに自己破産を依頼した場合、債務者の状況によって、速やかな対応が必要な場合には、利用条件の審査を行っている最中であっても直ちに着手するケースも多々あります。
逆のパターンで扶助制度の適用が決定するまで着手しない弁護士や司法書士もいます。
つまり、自己破産における法テラスの利用条件の審査中であっても、債権者への対応を債務者自身で行わなければならない、などということはありません。
このような誤ったデメリットの情報に惑わされて、利用条件の審査を恐れて法テラスに相談しないのは大きな損なので、正しい知識を身に着けましょう。
法テラスに直接依頼ではなく「持ち込み」型の利用もある
お金の無い人でも法律的援助を受けられるように設置されている法テラスですから、その収入の規定などをはじめ様々な利用条件の規定はあります。
こうした利用条件に該当する債務者が、法テラスの民事法律扶助制度を利用して、自己破産を依頼する場合には、必ずしも法テラスの窓口に行かなくてはいけないということはありません。
最近は、利用条件を満たした債務者による「持ち込み」型の法テラス利用も増えているのです。
これは、利用条件を満たした債務者が自分で見つけた法律事務所で、法テラスの民事法律扶助制度を利用するというやり方です。
このやり方なら、利用条件を満たした債務者は、自己破産を依頼する際に、自分のお気に入りの弁護士が選べるということになります。
つまり、利用条件を満たした債務者は、自分のお気に入りの弁護士がいる法律事務所で、民事法律扶助制度を利用できるのが「持ち込み」型の法テラスの利用ということになります。
まとめ
自己破産を実際に弁護士に依頼しようとしているが、経済的に困窮している利用条件に適した多重債務者は、法テラスの民事法律扶助制度を利用するのがベストだということはおわかりいただけたと思います。
この制度は、何よりお金のない多重債務者にとっては、ありがたい費用立替制度の恩恵が受けられますし、利用条件を審査中であっても着手してくれるというメリットもあります。
お金の無い人々が法律的支援を受けられるように設置したのが法テラスなので、自己破産を考えるほどの多重債務者ならまず、利用条件の審査はパスするはずです。
利用条件を考える前に、まずは、法テラスの無料診断なり、近所のお気に入りの法律事務所の無料診断なりを受けて、この民事法律扶助制度を利用しましょう!