<目からウロコ特集>
自己破産の体験談
【自己破産体験談】借金地獄からの解放を真剣に考えませんか?

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住宅ローン以外の債務で自己破産を検討中なら、自宅を処分せずに済む方法があります!

 

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自己破産(免責を受ける)するということは、債務者名義の財産は全て失う代わりに、債務者が背負っている借金を全て免除するという債権者にとっては悪魔のような、一方債務者にとっては、命拾いするような制度です。

 

 

もし、あなたに住宅ローンが残っている家があり、住宅ローン以外にも借金があって、その借金の支払いができずに自己破産しようと悩んでいるのであれば、これから話す内容は非常にトクをする内容かもしれません。

 

苦労して頭金を少しずつ貯金して、住宅ローンのローン審査も無事クリアして、晴れて念願のマイホームを住宅ローンで購入したまでは良かったのですが、その後のあなたの行動で住宅ローン含めて借金が膨れ上がり・・・!?

 

 

もし、あなたが住宅ローンをはじめとする債務超過で窮地に立たされていて、「自己破産」という人生のリセットボタンを押して、人生をリセットしてしまうのは、これ以降の記事を読んでからでも遅くはありません。

 

 

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自己破産するとあなたの財産は処分されなければならない!?

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あなたが自己破産した場合、住宅ローンを払い終わっていないあなたの家は当然ながら、抵当権を設定している保証会社や銀行などから差し押さえを受けて、持ち家である自宅を引き払って、引っ越ししなければなりません。

 

 

仮に保証会社があなたの自宅を運良く売却できたとして、残っている住宅ローンのローン残高を回収できて、お金が余ったとしてもあなたにこの住宅ローンのお金が返ってくることは絶対にありません。

 

 

あなたの家を売却して、住宅ローンのローン残高を差し引いた後のお金は払えなくなった借金の債権者へ借金額に応じて平等に分配されることになります。

 

 

これは自己破産の制度で、裁判所が決定した破産管財人である弁護士を通して、あなたの財産の中で20万円を超える財産について、平等に分配することが決められているからです。

 

 

あなたが現在乗っている乗用車に関しても、買い取りした場合に20万円以上になる場合は、住宅ローンで購入した家と同じようにあなたの車も処分されることもあります。

 

 

最近では、乗用車の高性能化により、乗用車の寿命が伸びていることもあり、買取価格に関しても初年度登録から10年以上経過したり、10万キロ以上走っている車であっても、買取店での買取額が20万円を超える車も多数あります。

 

 

高額な貴金属なども例外なく、鑑定額が20万円以上のものであれば、処分されます。

 

 

このように自己破産の制度によって、あなたの財産は全て処分されてしまいます。

 

 

 

住宅ローン以外の借金を減額する方法とは!?

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自己破産と同様の制度の中で「個人再生」を申請すれば、住宅ローンだけを残して、住宅ローン以外の他の借金が大幅に減額できる制度があります!

 

 

住宅ローンだけを残すということは、あなたが苦労して購入した家が差し押さえられることなく、引っ越しする必要もなく、あなたの名義のまま、これまで通り、自宅を守れるということです。

 

 

では、個人再生でどのようにすれば良いのかという話ですが、個人再生制度の中で『住宅資金特別条項』といって、いわゆる「住宅ローン特則」と呼ばれている、特別条項があります。

 

 

これは文字通り、個人再生法の中の住宅ローンなどの住宅資金についての特則です。

 

 

個人再生を申請するときに、住宅ローン特則を合わせて申請すると、住宅ローン以外の債務や借金については大幅に減額され、借金による毎月の返済額が下がるので、住宅ローンの支払いが楽になります。

 

 

ただ、この住宅ローン特則で、注意が必要なのは、住宅ローン以外の借金は減額されますが、住宅ローンのローン残高や毎月の住宅ローンの支払額は減額されず、そのまま支払っていく必要があります。

 

 

あなたの自宅の住宅ローンですから当然のことですよね。

 

 

 

個人再生のデメリットは自己破産とほぼ同じ内容!

余談になりますが、個人再生を利用することによって、あなたの家族へ影響が及ぶことはありません。

 

 

しかし、あなたの保証人に家族がなられている場合は、保証人に請求が行ってしまいますので注意が必要です。

 

 

その他にも、あなたの名前と住所が、国が発行する官報に掲載されますので、信用情報機関にあなたが事故者であると、ブラックリスト登録されてしまいます。

 

 

信用情報機関に掲載されるので、もちろんあなた名義のクレジットカードも一切使えなくなります。

 

 

普段使っていないクレジットカードも使えなくなり、その後5~7年間は新たにクレジットカードを作成することもできないでしょう。

 

 

個人再生を申請することによるデメリットは自己破産をした時のデメリットとほぼ似通っていますので、自己破産か、個人再生なのかは専門家とよく相談して決める必要がありそうです。

 

 

自己破産によるメリットとデメリットは<トップページ>で詳しく紹介しています。

 

 

また、個人再生と住宅ローン等における住宅資金特別条項を申請するには、自己破産の認可とはまた違った要件も存在します。

 

 

個人再生の認可条件を大まかに下記にまとめてみました。

 

 

 

個人再生の認可条件の大まかな内容

・自己破産してもおかしくないような経済状態になってしまっていること。

 

・住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下であること。

 

・個人再生が認可されても継続的に収入を得られる見込みがあること

 

 

最後の継続的な収入が、個人再生をする上での一番の難関です。サラリーマンの方であれば、会社にお勤めされたままであっても、問題なく個人再生の手続は実施できますので、特に問題はないように感じます。

 

 

自営業の場合であれば、住宅以外の財産は処分される場合もあるので、事業を続けることができなくなり、継続的な収入が見込めないと判断される可能性もあります。

 

 

これら個人再生の認可条件をクリアすれば、いよいよ住宅資金特別条項の認可条件へと移ります!

 

 

住宅資金特別条項の認可条件の大まかな内容

・住宅の建設や購入(住宅ローン等)もしくはリフォームに必要な資金で分割払いの債権であること。

 

・土地だけではなく、建物に抵当権が設定されていること(両方設定されていても可)。

 

・住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと。

 

・住宅ローンの支払いを延滞していないこと。

 

 

住宅ローンの最後の支払いを延滞していないことが難しく感じますし、この延滞が影響して住宅資金特別条項の認可が降りない場合もあります。

 

 

あなたがすでに住宅ローンの支払いを延滞していたら、すぐに行動することが必須!

あなたがすでに住宅ローンの支払いを延滞していたら、抵当権を付けている保証会社があなたに代わって、住宅ローンの残債をローン会社に払ってしまっている場合があります。

 

 

保証会社がローン会社に住宅ローンを支払ってしまってから6ヶ月が経過していると、住宅資金特別条項は申請できなくなりますので、あなたがすでに住宅ローンの支払いを延滞してしまっているのであれば、すぐ専門家に相談することが必要です。

 

 

 

必要な情報を持っていち早く専門家に相談しよう!

最近は、有料相談ではなく、無料診断を受け付けてくれる専門家事務所も比較的多くなってきていますので、あなたが住宅ローンを支払っている状態で、住宅ローン以外の借金について困っているのであれば、近くにある専門的に扱っているところに無料診断してみてはどうですか?

 

 

仮に上記のように保証会社がローン会社にあなたのローン残高を支払ってしまっていれば、あなたの自宅は差し押さえられて、ほぼ自己破産しか選択する道はなくなるでしょう。

 

 

「あなたが自己破産してあなたの家を引っ越ししなくても済むように。」

 

 

「あなたやまわりの家族が路頭に迷わないためにも。」

 

 

無料診断できる専門家を探してはどうですか?


 
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