すぐに役立つ!自己破産しても会社にバレたくない人は必見!
債務超過に陥った多重債務者を、経済的に再出発させるための最後の救済措置ともいって良いのが自己破産です。
債務不履行による取り立てで精神的に追い詰められた人なら、一刻も早く自己破産の申し立てをした方が良いのは言うまでもありません。
とはいえ、自己破産の申し立てを躊躇する面があるのも理解できます。
特に、会社員の場合、現在勤めている会社などにバレると痛いですよね。
自己破産した情報は、バレることがないように願うのが人情でしょう。
ここで、まず注意を喚起すれば、まず給与の前借りなどがある人は注意してください!
実際、自己破産が会社にバレることがあっても、それを理由に解雇することはできませんし、給与にも響きませんが、バレる場合とバレることなく自己破産できるケースに大きく分かれます。
ここでは、会社員の自己破産がバレることがないようにするにはどうすればよいか、バレるリスクを下げるにはどうすればよいか?などを掘り下げて考察していきたいと思います。
自己破産手続き中でも、自己破産後であっても、できることなら勤めている会社に自己破産がバレることなく、給与も継続的に得たいと思うのは当然でしょう。
バレるの嫌なら給与の前借りは絶対にするな!!
会社から借金や給与の前借りをしていると、自己破産の申し立てがバレる可能性があるので、自己破産がしづらくなってしまうという点です。
どうして、会社から借金や給与の前借りをしていると、自己破産がバレるリスクが高まるのか?
それは、自己破産の申し立てを裁判所にする場合に、まず大原則となるのが「債権者平等の原則」だからです。
この原則から見ても、給与の前借り等をしていると不都合な事態になります。
この債権者平等の意味とは、破産法252条に設けられた事項で、
「借金している額の大小に関わらず、たとえ1万円の債権者であっても、50万円借りている債権者であっても、平等に扱え!」という取り決めです。
そして、この取り決めに違反したと見なされた場合には、「免責不許可事由」となり、結果的に自己破産しても免責許可が出ないことになってしまいます。
これらのことをこっそりうまく隠して行っていても、必ず後からバレるので絶対やめましょう。
気をつけるべきポイントですから、しっかりと把握しておきましょう!
なぜ、会社に給与の前借りなどをしているとまずいのかといえば…。
まず、自己破産の申し立てをする際には、借金をしている債権者をすべて書き出す「債権者一覧表」を裁判所に提出する義務を負います。
この時に、会社に給与前借りをしていたり、借金があったりすれば、債権者一覧表に給与前借りをしている勤務先の社名を記載して提出しなくてはなりません。
そして、この債権者一覧表に記載している給与の前借りをしている債権者には、あなたが自己破産を申し立てると、裁判所から破産申し立ての通知書が送付されることになっています。
勤務先の会社から給与の前借りや、借金がある場合は、当然この通知書が送られ、自己破産を申し立てていることが給与の前借りをしている勤務先にバレることになります。
このような事態を防ぐためにも、会社にはできるだけ給与の前借りや、借金はしないことです。
特に給与の前借りは、常々慢性的に行っている人の場合には気をつけてください。
隠匿しても、調べたら、必ずバレるので。
給与の前借り=債務という意識をまず持つことが大事でしょう。
退職金をもらえる会社に勤務している人は要注意!!
自己破産で免責が認められれば、全額返済義務がなくなり、悪い言葉で言えば、合法的に借金を踏み倒すことができます。
その代わり、債務者の財産(資産)は、現金なら99万円以上、預金や有価証券などの金融資産などの口座ならば20万円を超えるものは一律に差し押さえられ、債権者に配当されることとなります。
それと同等に、債務者の会社に退職金制度のある会社であれば、あなたがその退職金を将来受け取ることができる「債権」をも財産として扱うことが許されています。
そしてこの退職金債権は、換価処分されるのです。
わかりやすく言えば、法的な原則として、破産管財人は自己破産をした債務者に退職金がある場合、将来受給する退職金の総額相当の1/4を取り立てる権利を持つということです。
破産管財人が勤務先の会社に直接請求などをしたら、自己破産したことが一発でバレるので、通常は、破産者自身が破産管財人に対して、退職金債権、つまり「退職金支給見込額」の1/4~1/8の金額を支払うというのが一般的です。
バレる前に先手を打つことはとても大事です。
このやり方であれば、会社にバレることなく、退職金見込み額を換価支払いできるからです。
しかし、会社にバレる可能性のある事項として他に細心の注意を払わなければいけないのは、「退職金支給見込額」を会社の経理や総務に依頼して作成してもらわなくてはならない点です。
このようなケースではバレるリスクが一気に高まります。
会社からすれば、唐突にあなたがそのような算定書類作成を請求することは、非常に怪しく映りますし、自己破産がバレる疑念を持たれがちになってしまいます。
普通は、経理は給与関係以外に一般の社員は利用しないからただでさえバレるリスクは高くなります。
給与関係以外の目的で、経理や総務に申請してくる社員はただでさえ嫌疑の目を受けやすいのです。
バレるような疑念を持たれれば、意図的に債務者の自己破産情報をその後、官報などで調べられてバレるリスクも高くなってしまいます。
なので、このような「退職金支給見込額」を依頼する前段階で、このような事案には慣れている弁護士や司法書士などの専門家に相談し、経理や総務に怪しまれず、バレることなく済む、良策を授けてもらいましょう!
会社へバレることが無いように債務不履行の状態に陥っているなら、迷わず専門家への相談を!
返済も滞りがちでもはや抜き差しならない借金地獄や、給与では借金返済を賄いきれない債務不履行の状態に陥ってしまっているなら、今後の行動で一生を左右します。
債務不履行となったままでなんの対策もせずにグズグズしていれば、貸金業者などの債権者も、給与の差押えなどの強硬手段に出やすくなります。
債務者本人や、家への取り立て行為はもちろん、最悪、会社に取り立ての連絡を入れたり、給与差し押さえ通知を会社に直接突き付けて、あなたが債務不履行にあることが一発でバレるリスクが高まります。
まずは、給与の差押えなどのタイミングを与えず、先手を打つことが重要です。
このような状況に陥ってる場合には、考えてる暇はないかもしれません!
債権者に給与の差押えなどの強硬手段を取られてからでは遅いのです。
自分で判断がつかないのであれば、一刻も早く専門家である弁護士や司法書士に相談して、指示を仰ぐべきでしょう。
債務不履行状態に陥っている場合でも、弁護士や司法書士に依頼することで受任通知が債権者側に通知され、あなたへの直接の取り立て行為ができなくなります。
まして、給与の差し押さえなどはできません。
債務者の会社に給与差し押さえなどの督促を行うことも違法で禁じられます。
つまり、債権者の取り立てよりも前に、弁護士や、司法書士に依頼することで、会社にもバレることなく、自己破産ができる、ということです。
かたや、対処が遅れたら、会社にはバレることになるし、取り立ては家にも会社にも来るし、家族にもバレるし、迷惑がかかるわ、で散々な目にあう可能性も高くなります。
自己破産以外にも、債務整理の方法はありますので、専門家に相談することで、債務者本人にあった方法をアドバイスしてもらえます。
給与の差押えなどを理由に債権者の取り立て業者などに会社に踏み込まれ、バレるリスクはあらかじめヘッジしておくべきでしょう。
まとめ
以上のように、会社勤めしているサラリーマンで、給与の収入より月々の借金の支払いの方が多い債務超過で借金で首が回らず、債務不履行状態に陥ってるなら…。
今すぐに、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、一刻も早く裁判所に自己破産を申し立てることです。
それ以前に気をつけることとしては、絶対に、会社(勤務先)に給与の前借りや借金をしないということです。
給与の前借りも、債権者リストに記入しなければならなくなるからです。
そうなると、裁判所から会社に連絡がいってしまい、給与の前借りも債務として含まれますから、会社に自己破産がバレることになります。
そして、退職金の出る会社の場合、総務や経理に「退職金支給見込額」を算定して出してもらう際に、自己破産がバレることがないように、専門家に事前に相談して、給与の前借りの解決などの良策を授かることがポイントです。
最悪でも、自己破産という選択肢を採った場合に、会社に給与の前借りや借金がなく、タイミングが早ければ(決断が早ければ)、会社にバレることはなく、自己破産後も嫌な思いもせずに働き続けることが可能でしょう。