はっきりいって難しい!二回目の自己破産申請!でも、どうせ無理と決め付けないで!!
一般的に「自己破産」というと、間違ったイメージでとらえられていることがあります。
あなたが裁判所に自己破産の申し立てをして受理されれば、
『借金は0円になる!』
と考えている人が多いのですが、これは誤解であり、間違いです。
あくまでも「自己破産を申し立てた」だけであり、「借金の支払いが不能になった」ことを申し立てするだけのことです。
つまり、裁判所に申し立てをするだけでは、借金はそのままだし、借金の支払い義務は負っているんです。
ましてや、二回目の自己破産ともなると、かなり心してかかるべきです。
あなたの債務、つまり借金をチャラにするには、自己破産の申し立てだけではなく、引き続いて「債務の免責」の手続きを行わなくてはなりません。
その際に、あなたは免責を申し立てることになるわけですが、この免責の申し立てに対して、裁判所は審査を行います。
そして、免責の許可を与えるにふさわしいと見なされなければ、免責許可が下りません。
当然、二回目の免責の申し立てはもっと厳しいと思ってもらっていいです。
ここでは、以下で、そういった免責の許可、不許可のポイントとなる事柄について、詳しく掘り下げて考察していきたいと思います。
自己破産申立時に適用される破産法252条とは?
結局のところ、あなたの自己破産の申し立てが、一回目であろうが、二回目であろうが、大事なことは『免責許可が下りるか?否か?』だと思います。
自己破産の申し立てをして、ただ単に「破産宣告」をするだけなら、「あなたが借金の支払いが不能だという事実を宣言するだけ」なので、二回目でも三回目でもできます。
しかし、いくら認められたかといっても、免責が許可されなければ、あなたは借金を全額背負い続けたままであり、その返済義務から逃れることもできません。
一回目であれ、二回目であれ、免責許可を勝ち取ることで自己破産の申し立てを行う意義も活きてくるわけです。
そして、免責許可に関する内容は、『破産法』という法律に記されています。
破産法は、自己破産での財産の配分方法についてや、手続きや効力に関するもの、免責の許可についても記されています。
特に252条では、あなたが免責許可を得るためには、とても重要なポイントが記されています。
もし、自己破産を検討しているのであれば、破産法252条を学習することを推奨します。
二回目の自己破産の申し立てなら尚更、この破産法252条は頭に叩き込むべきです。
破産法252条から読み解く免責許可の重要ポイント!
あなたが、裁判所に自己破産の申し立てを行っても、免責不許可決定がなされるケースもままあります。
特に、二回目の自己破産申し立てでは、免責不許可事由に該当していないかは徹底的に厳しく審査されます。
その場合の理由が、「免責不許可事由」というものに該当する、というものです。
そういった、免責不許可事由の数々が明記された法律が、破産法252条であり、ここに、あなたが免責許可になるか?否か?が、集約されています。
以下では、破産法252条に定められているいくつかの免責不許可事由を列挙して、一回目でも二回目も当てはまることについてざっくりと解説します。
あなたが実際には資産(財産)があるにも関わらず、意図的に、資産(財産)目録から除外したような場合には、あなたは免責不許可事由に該当します。
あなた名義の不動産を、親族名義に書き換えたようなケースも同じく免責不許可事由に該当します。
破産者であるあなたは、裁判所が選任した破産管財人および裁判所に対して、情報開示義務や説明責任を負います。
これらの拒否や職務妨害と認められる行為をした場合には、免責不許可事由に該当するばかりではなく、刑に問われる場合もあります。
あなたが特定の債権者に対してのみ返済を行った場合には、偏頗弁済と見なされ、免責不許可事由に該当します。
パチンコ、競馬・競艇などのギャンブルまたは、株取引、FX取引等の射幸行為によって著しく資産を減少させたと見なされる場合には、免責不許可事由に該当します。
この事例においては、二回目以降の申立人については特に厳しく疑いの目で調べられるので注意してください。
収入を大きく超える車や宝飾類の買い物なども同様にして免責不許可事由に該当します。
この点も、一回目より二回目の方が遥かに厳しく審査を受けます。
破産の申立て前1年以内に、貸主に対して、虚偽の身分証明書や所得証明書を提示して、信用状態を偽装し、借り入れを受けたような場合には、免責不許可事由に該当します。
これも、二回目では相当厳しいです。
財産に関して、嘘をついたり、偽造したり、隠したりすると、問答無用で免責不許可事由に該当します。
二回目や三回目の申し立てのケースでは徹底的に厳しく調べられます。
裁判所に対して、虚偽の債権者一覧表などを提出した場合には、免責不許可事由に該当します。
これも、二回目の申し立てになると、信用が無いので微細に調査されます。
専任された破産管財人の調査に対してわざと遅延させたり、黙秘を貫いたりした場合。
免責不許可事由に該当するばかりではなく、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金刑に問われる場合があります。
二回目以降では、道義的にも許されない行為なので特に気を付けてください。
裁判官による裁量免責のケースを除けば、基本的に前回の免責許可決定から7年以内は免責不許可事由に該当します。
つまり、二回目の自己破産申立ては、最低でも前回の免責許可から7年以上経過してからでないと認められない、ということです。
給与所得者等個人再生の制度を利用して、個人再生での借金の減額を受けてから7年経過しなければ、基本的に、7年以上が経過しなければ、免責不許可事由に該当します。
二回目の申請は、個人再生の成立からも、7年以上が経過しないと免責は認められないということです。
あなたが自己破産をしても免責にならない債権について
例外的に、免責されない債権というものがあります。
ここでは、「非免責債権」と呼ばれるそれらの債権について、ザックリ紹介しておきます。
これは、一回目であれ、二回目であれ、自己破産をする場合であれば共通です。
住民税や固定資産税などの税金や、健康保険税や年金、水道料金などの公的な請求権は免責されない債権です。
罰金も同様です。
以前の法律では、これらも免責になっていましたが、破産法の改正により、非免責債権扱いになりました。
当然でしょう。
このような請求権に関しては、自己破産しても、免責は認められません。
一回目であれ、二回目であれ、これらのケースでは免責は認められません。
ただし、特例として「裁量免責」というものがあります。
どういったものかというのを、ざっくりと簡単に紹介しておくと、「裁量免責」とは、自己破産において、免責不許可事由に該当するケースであっても、「裁判所の裁量によって免責許可を認める」という制度のことです。
裁量免責のポイントとなるのは、免責不許可事由の重大性と、債務者の態度が真摯であるか?否か?などです。
詳しい説明はここでは省略しますが、この裁判所による裁量免責をい受けられた場合には、免責不許可事由に引っかかるケースであっても、特例措置として、免責許可決定を受けることができます。
この裁量免責は、二回目はかなり厳しいと思った方が良いでしょうね。
まとめ
以上のように、二回目の申立てであっても、自己破産自体は裁判所は認めるけど、問題は、免責許可が下りるか?否か?というところがポイントだということです。
借金が嵩んで、債務超過に陥り、債務不履行でどうにもクビの回らなくなったあなたが、最後に採る債務整理の最終手段が自己破産であるわけです。
これは、一度免責許可を受けた後、二回目の自己破産の申し立ててであろうが変わりません。
その狙いは、身動きの取れなくなった重たい借金をチャラにすることが最大のものであるはずです。
その他に自己破産によるメリットとデメリットは<トップページ>で詳しく紹介しています。
なので、あなたが自己破産を裁判所に申立てする際に、最もポイントとなるのは、免責の許可を下りるようにすること!
これに尽きると言えます。
これも、一回目であろうが、二回目であろうが変わらない目的です。
そういった意味で、免責が許可されない理由になる「免責不許可事由」の具体的に明記、説明のなされている破産法252条を調べて熟知しておくことはとても重要なことです。
最低でも、あなたはこれらの免責不許可事由に該当しないように細心の注意を払い、チェックしてから、自己破産の申立てを行うべきでしょう。
二回目の自己破産の申立てでは、裁判所及び破産管財人のあなたに対する見方と審査は、非常に厳しくなります。
上記に説明したように免責不許可事由に1つでも、かするようなものがある場合には、二回目の自己破産申請において、免責許可を得ることは難しいと覚悟してください。
とはいえ、二回目であっても、きちんと条件さえ満たして、正当な事情と借金の理由があると審査の上で認められれば、十分免責許可は下りているケースもあるので、前向きに真摯に正直に事に当たってください。