自己破産でも車を残す3つの方法と自動車ローンが組める2つの裏技
自己破産しても車を残す方法ってないのかなぁ?
自己破産してもすぐ自動車ローンを組む方法ってないかなぁ?
こういった疑問を解説します。
この記事を書いている私は、勤めている会社で約8年間の法務経験があります。
取引相手との訴訟関係や、取引相手への取り立て、自己破産による差押えなども50件以上経験した中で得た知識を活用しています。
この記事を読むことで、「自己破産しても、車を残す方法」がわかります。
そして、「自己破産してもローンを早めに組める方法」がわかります。
自己破産しても車を残す3つの方法
この方法は、基本的なこととして、下記の条件を基準にしています。
・現在乗っている車にローンが残っていない。
・車の所有者名義が自己破産予定者である。
そもそも車の価値が20万円以下なら処分されないし、処分する必要がない
一般的に裁判所が認める車の処分するべき価値は20万円を超す場合です。
実際の弁護士の先生に車の価値、査定の方法について確認したところ、2,3社の買取業者に査定してもらうことが多いようです。
買取業者への査定依頼方法等については、下記の参考記事がおススメです。
また、地方裁判所によっても査定基準がことなったりします。
ちなみによく私が利用していた「大阪地裁の判断基準」としては、
国産車で新車価格300万円未満の車は、初年度登録から7年経過後、査定額が「0円」
と、なります。
ご自分が名義の車検証の初年度登録を確認してみましょう。
自己破産前に家族や親せきに車を売却してから、売った車を貸りる
この方法に関しては、一見財産隠しのように思えますが、売却した金額を証明していれば特に問題になることはありません。
こちらの方法を勧めてくる専門家もいるくらいですから。
ただ、この方法を実行するにあたっては、地方裁判所の見解によって違いが出てくる可能性もあるので、強くはお勧めしません。
専門家に相談してからの実施をお勧めします。
裁判所に車の処分をしないよう特例を認めてもらう
これも裁判所の見解によって変わってくることになります。
例えば、下記の場合であれば、処分されずに残してもらうこと可能性もあります。
・持病持ちで病院へ行くために必ず車を利用する。
・家族の介護に車がどうしても必要になる。
また、車の価値が20万円以上であっても、財産の総合計金額が99万円以下の場合であれば、処分されずに残せる可能性もあります。
自己破産しても自動車ローンが組める2つの裏技
今までは、自己破産をしても車を残す方法を紹介してきましたが、今度は自己破産後にローンを利用して車を購入したい場合に、どうすれば良いかを解説します。
中古車販売店のローンを使う
そもそも自己破産をすれば、いわゆる「ブラック」となってしまうことは、ほかの記事でも紹介しています。
「ブラック」とは、3つの信用情報機関(JICC、CIC、KSC)にあなたが自己破産したことが掲載されることです。
そして、この3つの信用情報機関は、自己破産の情報を掲載する期間が異なります。
CIC,JICCで5年間、KSCでは10年間となっています。
自動車を組む際に利用するローン会社には、だいたい3種類のローン会社があります。
・銀行系ローン
・ディーラー系ローン
・中古車専門ローン
上記のうち、中古車販売店で利用されている「中古車専門ローン」は、先に紹介した信用情報機関の「CIC」と「JICC」の調査のみで判断します。
中古車販売店であれば、「自己破産後5年経過」すれば、ローンを組める可能性が多くなります。
可能性としたのは、自己破産した時に迷惑をかけた会社の系列会社であれば、「一生ブラック」として扱われることもあるからです。
究極の裏技は苗字を変えること
中古車販売店のローンで、自己破産後5年経過するまでは我慢しなければなりません。
しかし、この方法であれば、すぐにローン審査が通る可能性もあります。
自己破産した時の苗字から変える方法としては、例えば、「結婚して苗字を変える」「離婚して苗字を戻す」ことです。
これは題名にもある通り、「究極の裏技」です。
但し、最近ではローン会社やクレジット会社は、苗字を変えられることは想定していることなので、過去に遡って調査される可能性もあります。
くれぐれもローン審査などで嘘の証言はしないようにしましょう。
今回は以上になります。