医療費滞納したまま自己破産は可能なの??
誰しもがありえることなのですが、不慮の事故や突然の発病などによって、入院や治療を余儀なくされることがあります。
こういった場合、貯えが十分あったり、入院給付金制度などを含む十分な有事保障のある保険などに加入している場合には凌げるのですが、そうでない場合には大変です。
病気やけがの種類によっては、高額な医療費がかかってしまう場合も少なくなく、そういったケースでは、銀行や消費者金融などで足りない医療費を用立てしなくてはなりません。
つまり、借金して医療費を支払うわけですが、これも、比較的短期間の入院や治療期間で済むものならまだしも、長期入院や治療が必要なものだと医療費滞納しがちになってしまいます。
こうなると、高額の医療費を払い続けていくために、更に銀行や各種金融機関、消費者金融などからも限度額ギリギリまで借金をするようになり、債務超過に陥り、遂にはパンクしてしまいます。
そういった最悪の借金地獄サイクルに嵌ってしまうと、もはや自力で借金を返していくことは不可能になります。
法的な救済措置、とりわけ債務整理の中でも最終手段と呼ばれる自己破産をするしか手はなくなります。
自己破産を管轄の地方裁判所に申立て、自己破産手続きを進めて無事に自己破産が成立する場合、通常、自己破産と同時に免責許可決定を受けることができるからです。
免責許可決定というのは、裁判所がお墨付きを与える合法的な借金帳消し特例措置のことで、今ある借金は基本的にチャラにできます。
この救済措置のお陰で、自己破産すれば、多重債務で明日をもしれない借金地獄に喘いでいる人も、また0から人生を再出発することができるチャンスを与えられるわけです。
しかし、この免責許可-。
通常は、銀行やローン会社、消費者金融などの借金を帳消しにすることができる、というものです。
この免責許可が、病院に対して医療費滞納したままの債務者にも当てはまるのでしょうか??
すなわち、病院に医療費滞納したままの状態で自己破産を申し立てた場合でも、免責許可を受けられるものなのでしょうか?
ここでは、以下において、このような医療費滞納したままの債務者でも自己破産すれば、医療費も免責になるのかどうか?などについて考察を掘り下げていきたいと思います。
医療費滞納したままでも自己破産は可能ですが・・・!?
自己破産と同時に裁判所から受けることのできる免責許可決定は多重債務者にとっては福音ですが、果たして、それが医療費滞納している病人の債務者にも当てはまるのでしょうか?
結論から言えば、債務者が病人であり医療費滞納しているままでも、自己破産することは可能ですし、免責許可も基本的には受けることができます。
あくまでも、「自己破産申立人」本人だけに限れば、この通り問題ありません。
しかし、その他の面で大きな問題がこれにはあります。
それは、高額な医療費がかかるケースにおいては、病気であっても怪我であっても、その医療費に関して親兄弟などの家族や親族が保証人になっていることが多いのです。
ですから、病人であり医療費滞納している本人である債務者が自己破産しても、その医療費の保証人である家族や親族にその医療費滞納で未払いのお金の請求はいってしまうということです。
結局、医療費滞納している債務者本人は支払いを免れても家族や親族に多大な迷惑がかかってしまうことになり、心情的には本人が支払うより辛い結果になります。
ですから、医療費滞納している債務者が自己破産を申し立てる際には、このへんのところを十分確認してから自己破産を考える必要があります。
自己破産を目的とした借金は詐欺罪にあたります。
このような事情もあり、債務者は病院に医療費滞納したまま自己破産する事態だけはなんとしても避けなければなりません。
医療費滞納状態を防ぐために、とりあえず消費者金融などに返すアテもないのに借りるだけ借りて、病院への医療費滞納だけ解消した時点で自己破産の申し立てをする債務者もいます。
こういったケースはかなり悪質なケースと見なされます。
自己破産を目的として、消費者金融などから借金している事実が判明した時点で、それは詐欺罪に問われることになります。
医療費滞納は、家族や親族などの医療費保証人に請求がいくけど、消費者金融などの貸金業者から借りて医療者滞納だけは解消しておけば、貸金業者からの借金は自己破産すれば全部チャラになるから-。
などといった世間を舐めた甘い考えで借金をしたまま自己破産申請をした場合には、必ず裁判所にその部分を衝かれることは覚悟しておいてください。
とはいえ、高額な医療費滞納を病人で不可抗力でそのような立場に追い込まれてしまった債務者に背負わせるのも酷な話です。
このような問題は、債務者一人で考えて解決していくことはとても難しいと思われますので、必ず、弁護士などの法律の専門家に相談して良い方策を立ててもらいましょう。
自分ひとりではなく医療保証人になった家族のことも考えて!
このように債務者(自己破産申立人)ひとりだけに限定すれば、医療費滞納していても免責許可は受けられるし、自己破産すれば楽になれます。
しかし、そのような独りよがりの考え方をする人間はいないでしょう。
高額な医療保証人になってくれた家族や親族などの信頼を裏切り多大な迷惑をかけるわけにはいかないからです。
かといって、医療費滞納状態を防ぐために、消費者金融などから借金をして自己破産すれば、計画的に返すアテもなくやった詐欺罪に問われてしまいます。
では、高額医療費のかかる医療費滞納のある病人である債務者が、借金地獄を解消するために自己破産するにはどうすれば良いのでしょうか?
いくら債務者とはいっても、好き好んで病気や怪我になったわけではありません。
必死で病気と闘い、その治療にかかるお金が高額で仕方なく医療費滞納を起こしてしまっているのです。
このようなものを自業自得と言ってしまうのはあまりにも無慈悲で、情けない考え方です。
ただでさえ治療に専念しなくてはならない身です。
このような債務者の場合には、自分で借金問題を解決しようとしないことです。
そのために、弁護士などの法律の専門家がいるのです。
借金をしている債権者の間の交渉や、医療費滞納している病院との交渉など、すべてこれらの専門家に任せて代行してもらうのがベストです。
多くの法律事務所においては、借金問題に関して無料の法律相談を行っていますので、まずはじっくりと相談してみるのがよいでしょう。
最近では、お金が無くても着手金も自己破産が成立したあとの後払いで分割払いに応じてくれる法律事務所も増えているので、まずは、相談してみることが吉でしょう。
まとめ
医療費滞納している病気やケガの債務者が自己破産をすることは可能だし、免責許可を受けることも可能だということはわかりました。
しかし、その代わり、高額の医療費の場合には、通例医療保証人を家族や親族になってもらっているので、患者である債務者が自己破産すれば、その借金の請求は全部保証人にいってしまうということもあわかりました。
ですから、医療費滞納したまま自己破産することは、自分だけは良くても保証人になった家族や親族に多大な迷惑をかける行為になるということです。
いずれにせよ、これらの問題は、病人である債務者が解決するには身に余るので、まずは弁護士などの法律の専門家に相談することが肝要になるでしょう!