<目からウロコ特集>
自己破産の体験談
【自己破産体験談】借金地獄からの解放を真剣に考えませんか?

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自己破産から学んだ失職する職業とは!?

 

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自己破産は、一般的にネガティブなイメージや誤解が多々あります。

 

 

自己破産することで選挙権が剥奪されるような話もありますが、選挙権や被選挙権などの公民権は一切失われることはありません。

 

 

また、年金受給額の減額や、年金受給権の剥奪などもありません。

 

 

<勘違いが多い自己破産後の生活。老後の年金受給権について>

 

そういった巷にはびこる自己破産に関するネガティブな噂、間違った情報の最たるものは、仕事に関することです。

 

 

自己破産すると、失職してしまい、2度と同じ職業には就けなくなってしまうといったものが代表的ですが、これらはまったくの誤解であり、間違いです。

 

 

確かに一部の資格を要する職業においては、一時的に資格制限や職業制限を受けますが、あくまでも数か月~1年ほどの間だけ、制限を受けて資格が必要な仕事ができなくなるだけで、永久に失職してしまうわけではありません。

 

 

免責許可を受けることで失職していた職業も復職することが可能です。

 

 

ここでは、よく聞く自己破産の勘違いの中でも、自己破産時に失職してしまう職業の話を中心に説明していきます。

 

職業以外での自己破産によるメリットとデメリットは<トップページ>で詳しく紹介しています。

 

 

多岐に亘り制限される資格内容とは?

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あなたが裁判所に自己破産の申し立てをして、裁判所が破産手続きの開始決定をしてから、無事に免責許可決定が下りるまで期間、あなたの職業によっては、資格制限や職業の制限を受けて失職する仕事があります。

 

 

ただし、誤解されているのは、それが永続的に続くという点です。

 

 

すべての制限を受ける仕事においてはそのような事実はなく、失職する(その仕事をすることができなくなる)期間は、上記の通り免責許可を得るまでであり、一般的には数か月~1年程度が普通です。

 

 

以下では、そのように、その資格や職業における個別の法令の規定によって、制限を受けて一時的に失職となる職種をざっくりと列挙していきたいと思います。

 

 

 

1.士業

自己破産によって、資格制限を受けるものの代表格が、「◯◯士」という名前の士業です。主に、国家資格取得者が就く職業がメインです。

 

 

以下の職種がそれに該当します。

・司法書士

司法書士は法的な書類の作成や登記の書類作成や手続きを行う専門家になります。

 

 

主に法務局や、登記所、裁判所などに提出する書類の作成や手続きの代理などを行います。

 

 

自己破産などの債務整理を専門にしている司法書士もいます。

 

 

・行政書士

よく司法書士と混同される人もいますが、一番の違いが行政書士は役所に提出する書類作成を主な業務としています。

 

 

この他にも以下の士業が失職します。

 

 

・弁護士
・中小企業診断士
・弁理士
・不動産鑑定士
・公認会計士
・公認会計士補
・税理士
・社会保険労務士
・土地家屋調査士

等々。

 

 

2.お金を取り扱う職業に従事する人

・公庫

政府系の金融機関である公庫の役員になることは制限されます。

 

 

具体的には、農林漁業金融公庫、国民生活公庫、中小企業信用保険公庫などの役員になることはできません。

 

 

・信用金庫

他人のお金を管理し貸し借りする非営利機関である信用金庫でも、お金に関わる信用が大事なので、信用金庫の役員もなることはできません。

 

 

・銀行・貸金業・証券会社

銀行自体に勤務することはできますが、役員になることはできません。また、貸金業を営むことや、証券業を営むこともできません。

 

 

証券業では、証券取り引き外務員の仕事も制限を受けるのでできません。

 

 

3.保険会社

保険という職務は、金銭を取り扱うことが多い上に、信用がとても重要な仕事ですので、自己破産で社会的な信用を喪失した状態にある場合は、保険の営業や勧誘その他の業務を行うことはできません。

 

 

具体的には、生命保険の外交員の仕事や、損害保険の代理店の仕事などができなくなります。

 

 

4.不動産関係

不動産の業務のなかには、不動産鑑定士や、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者といった資格を要するものが多く含まれています。

 

 

これらの資格に関しては、あなたが自己破産の申し立てをした時点で、資格制限を受けて、仕事ができなくなります。裁判所から免責許可決定が下るまでは、仕事することができません。

 

 

不動産関係の仕事も、高い社会的信用が必要となるので当然といえます。

 

 

5.警備関係

警備に関しては、警備会社(業者)も、社員やアルバイトの警備員もともに、制限を受けて、仕事ができなくなります。

 

 

一般的に、フリーターや非正規労働を生業として生計を立てている人の中には、警備会社でバイトすることを常態にしている人も少なくないので、自己破産の際には、注意が必要です。

 

 

6.旅行業者

旅行代理店など、旅行業者の業務内容は、旅行業務取扱主任者などの資格を要する業務です。

 

 

一見、自己破産の申し立てをしても関係ないと思いがちですが、個別の法令である旅行業法に規定された事由に該当し、免責許可決定を得るまでは、一時的に資格制限を受けて、仕事をすることができなくなります。

 

 

7.産廃業者

産業廃棄物処理業者の場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触し、自己破産手続きを開始すれば、免責許可決定までに期間は、職業制限を受けて、仕事をすることができなくなります。

 

 

8.後見人など

後見人は、未成年の子供や、判断能力が著しく低下している高齢者の代わりに、その当事者を援助するために選任される人のことですが、あなたが自己破産を申し立てると、民法上で、この後見人を務めることが禁止されます。

 

 

9.遺言執行者など

遺言執行者とは、遺言を実現するのに必要な手続きや行為を行う人のことですが、あなたがこの遺言執行者に選任されている場合でも、自己破産を申し立てると、民法上の制限事由に該当し、遺言執行者の役割を果たすことは禁止されます。

 

 

まとめ

自己破産した時に失職する職業の多くは、国家資格などに伴った職業である場合が多く、その資格が制限されることによって、自動的にその仕事も制限されるという種類の「士業」です。

 

 

お金と信用を扱う業種においても、資格との関係の有無を問わず、仕事をすることに制限を設けられるものが多いこともわかりました。

 

 

とはいえ、どの仕事も失職となるのは一時的な期間です。

 

 

具体的には、裁判所に自己破産の申し立てを行い、破産手続きが開始されてから、免責許可決定が下りるまでの期間(一般的に数か月~1年)のみの失職ということになります。

 

 

このような職業に従事されている方で、債務整理を検討されているのであれば、自己破産後の人生も考えた上で、職場の人に知られても仕方がないと判断した場合には、じっくりと腹を割って相談した方が吉となることが多いので、よくよく考えて対策を立てた方が良いでしょう。

 

 

仮に非正規の契約社員であったり、警備員のバイトをやっている場合には、速やかに新しい業種のバイトを探して移っておく方が、後々困らないで済むでしょう。

 

 

まずは、自分の仕事(職種)が、自己破産を申し立てた後に、資格制限や職業制限を受けることはないか?を調べて知っておくことが大事だと言えるでしょう。


 
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