法人の倒産と個人が行う自己破産って何が違うの??
やむなき事情で、債務が積もり積もって債務超過に陥ってしまった場合-。
個人であろうと、会社(法人)であろうと、債務不履行(支払いが不可能になった)状態が続けば、債務整理手続きに着手するのが通常です。
中でも、債務整理の最終手段といわれる自己破産は、債務超過で借金地獄に苦しむ人や法人にとって最も現実的な選択肢だと言えます。
そして、世間一般においては、これらの破産者や、破産した法人に対して、「破産」「倒産」「自己破産」などという単語を使いますよね。
では、実際問題、この破産や倒産、自己破産には、それぞれどのような違いがあるものなのでしょうか??
倒産という響きからは、一般的に会社がつぶれるイメージを思い浮かべる人がほとんどだと思いますが、それ以外に個人が倒産するということはあるのでしょうか?
また、破産と自己破産の明確な違いはあるのでしょうか?
それぞれの効果についてもある程度は知っておきたいものです。
ここでは、個人や会社(法人)が、債務超過に陥り、債務の支払いができない状態(債務不履行状態)になった際の、破産や倒産、自己破産における破産手続きなどにおける違いについて考察していきます。
倒産や破産、自己破産の法的な意味とは!?
日常で、何気なく倒産や破産、自己破産という単語を使って、細かい差異を考えることがないのが一般的ですが、実際にはこれらそれぞれの単語の持つ意味やその指す内容は大きく異なってくるようです。
まず、着目してもらいたいのは、これらの単語が「法的意味を持つか?否か?」という点です。
自己破産や破産には、法的な意味があります。
これは破産法という法律にも定められているものです。
一方、倒産という単語はどうかと言えば、これに関しては「法的意味を持たない」単語です。
法的な意味を持つという意味は、法律上の手続きであったり、法律に根拠があるものか?否か?ということが指標になります。
そういった意味に照らし合わせてみると、倒産というのは法的に意味を持っていない単語ということになります。
なので、「倒産」はあくまでも日常会話などで通例使用する単語だと覚えておくと良いでしょう。
会社の破産や、個人が行う自己破産は法的な手続き
では、破産についてはどうでしょうか?
「破産」は法的に意味を持つのでしょうか??
破産というのは、裁判所に破産の申し立てをして、債務者の財産(資産)を換価処分して、債権者に配当する手続きのことを言います。
法人破産ではなく、個人破産の場合には、破産する際に同時に免責許可決定を裁判所から受けて、債務の返済義務を免除されます。
こういった破産手続きに関しては、破産法という法律に明確な規定があるのです。
ですから、「破産」は法的な意味を持つ単語であると言えます。
なお、個人ではなく会社(法人)が破産する法人破産の場合には、免責許可決定というのはありません。
なぜなら、法人破産の場合には、破産手続きが終結すると同時に、会社(法人)も消滅するという着地点になるからです。
そのために、管財事件として扱われ、会社の財産(資産)はすべて没収され、換価処分されて、債権者に配当される手続きがすべてです。
個人が行う自己破産は『破産』の一つのカタチ。
それでは、「自己破産」というのは法的に意味を持っているのでしょうか??
まず、自己破産というものがどういうものか、ざっくりここでおさらいしておきましょう。
あなたが何らかのやむない経済事情から、借金を重ねそれが積もり積もって多重債務が慢性的になり、やがて債務超過に陥ってしまうと、月々の支払いも困難な債務不履行状態になってしまいます。
こうなると、自力でその借金地獄から這い上がることはまず不可能となるために、具体的な手段が必要です。
それが、債務整理であり、その中でも、免責許可決定を同時に得られる自己破産が多重債務者には最も現実的な救済手段となっています。
自己破産は、破産の一種です。
破産を遂行しようとする際には、まず、誰かが裁判所に破産の申し立てを行う必要があります。
いくら債務超過の借金地獄の状態に陥っている状態であっても、裁判所の方でそれを見て「はい、破産手続きをしますねー」といって自動的に破産手続きを進めてくれたりはしないからです。
会社が破産する法人破産の場合には、会社の取締役はもちろん、会社の理事なども、この破産の申し立てを行うことができます。
一方、個人破産のほとんどがそうであるように、債務者自身が破産を申し立てるケースが自己破産です。
債務者本人が、「自分で破産の申し立てを行う」ことから、自己破産と呼ばれているわけです。
自己破産も破産の一種であるので、破産手続きのプロセスや内容そのものは破産一般と同様です。
しかし、自己破産の場合には個人破産であり、破産後に生活(人生)を立て直して再生するという救済措置の意味合いが大きいので、自己破産成立と同時に債務返済義務を免除する免責許可決定を下す場合がほとんどです。
破産すれば、会社自体が消滅するので、免責許可の措置のない法人破産との大きな違いはここです。
自己破産において、裁判所への自己破産の申し立て~破産手続きを、債務者自身が行うとはいっても、実際の自己破産ではそれらの代行を代理人である弁護士が行うのが通例です。
まとめ
以上、破産や倒産、自己破産といったものについての明確な違いなどについて少し細かく掘り下げてみました。
日常、私たちはこれらの単語をあまり深く考えずに同じような意味合いで使っていますが、実際には、これらの概念はそれぞれ大きく異なるものであるということがわかりましたね。
まず、日常で頻繁に使用されている「倒産」というのは、法的な意味を成さない俗語というか一般用語であるということが意外だったのではないでしょうか?
それに引きかえ、破産や自己破産といったワードは、キチンと法的意味も持った言葉であるということもわかりました。
破産法をはじめとする法律上では、破産や自己破産といった使い方が正しいのですが、日常汎用的に使う場合には、それらをひっくるめて「倒産」と言ってもニュアンスは十分伝わると思います。
ですが、主に倒産というと、通例では会社などの法人や事業者が破産する場合をイメージすることがほとんどであると思います。
その一方で、破産や自己破産は、個人破産も法人破産も主体になるので、広汎に包括した言葉でもあると言えます。
そして、会社が破産する場合に、「倒産」という言葉を使っていても、その倒産にはいろいろな状態があるので、具体的にどのような状態になっているのかを、詳細に調べて確かめる必要があります。
そして、大切なことなので繰り返しますが、個人破産と法人破産では根本的な考え方が違うということです。
個人破産は、破産した後の債務者の生活の再生といった救済措置が主眼であり、法人破産は、全ての財産を換価処分して債権者に配当し、会社(法人)を消滅させることが主眼であると覚えておくことです。
そのために、個人破産では、破産宣告を受けると同時に、大抵のケースでは、借金をチャラにできる免責許可決定を受けますが、法人破産ではそのような救済措置は一切ありません。